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制度の概要 |
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定義 認定完成検査実施者とは、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第20条第3項第2号に基づき、製造のための施設又は第一種貯蔵所に係る特定変更工事が法第8条第1号又は法第16条第2項の技術上の基準に適合しているか否かについて、完成検査を自ら行うことができる者として、経済産業大臣が認定した者をいう。
認定保安検査実施者とは、法第35条第1項第2号に基づき、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合しているか否かについて、運転を停止することなく自ら保安検査を行うことができる者又は運転を停止して自ら保安検査を行うことができる者として、経済産業大臣が認定した者をいう。
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旧高圧ガス取締法では、昭和61年度以降、保安確保を前提に施設の連続運転を可能とすべく、経済産業大臣(旧通商産業大臣)が認定した高圧ガス製造事業者については、施設を停止することなく保安検査ができる者として認定する制度(通達)がスタートしました。当高圧ガス保安協会は、大臣認定に係る申請事業者の事前審査を実施しました。
平成9年4月の新法の施行により、従前の認定事業者制度が法に格上げとなり、同事前審査も経済産業大臣の「検査」又は当協会による「調査」として明記されました。
さらに、平成17年3月31日付けで、認定基準の改正が実施されたことにより、本社の体制及び認定(完成・保安)検査の体制が省令別表として、事業所の体制が告示として規定され、現在に至っております。
当協会による認定に係る調査は、書類調査及び現地調査を行い、高圧ガス製造事業者が自主検査により、都道府県知事に代わり検査する体制、能力及び運転を停止することなく保安検査を行うことができる措置等について、総合的に評価を行うものです。
調査の結果、経済産業省令に定められた認定要件に該当すると認められると、当協会より調査証が交付され、この調査証を添付して経済産業大臣に申請することにより、大臣の認定を受けることができます。
この場合、申請事業者は、「認定完成検査実施者」又は「認定保安検査実施者」となり、都道府県知事に代わって、当該事業所の申請施設に係る法定検査を自主検査として行うことができます。これにより、事業者自ら特定変更工事に係る完成検査又は停止中の保安検査、運転を停止することなく保安検査を行うことができるため、一層の自主保安の推進が図られます。 |
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調査方法 |
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高圧ガス保安協会は、前述の大臣認定(認定完成・保安検査実施者)に係る調査を行うことに伴い、従前の事前審査をより充実・発展させ、中立、公正性を担保するために学識経験者、都道府県担当官及び協会職員から構成される調査小委員会(現地調査)を設置し、さらに、学識経験者及び協会職員から構成される調査委員会(調査小委員会による調査結果を技術的、専門的な見地から評価を行う委員会)を設置し、調査を行うこととしています。(認定取得までのフローはこちら)
高圧ガス製造事業者の保安確保は、保安管理面、設備管理面及び運転管理面の体制が整備されているとともに、常にこの体制の維持向上に努めることが重要であることから、認定に係る調査項目が本社及び検査体制が省令別表に、事業所の体制が告示(「認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者に係る事業所の体制の基準を定める告示」)に定められています。認定を受けるためには、各項目の認定要件を全て満足する必要があります。
なお、申請事業者の要件、調査項目、調査申請に係る手続きの詳細等については認定検査実施者調査マニュアル を参考にして下さい。
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申請手続き |
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調査方法の変更について |
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お問い合わせ先 |
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本件のお問い合わせ先は、高圧ガス部保安業務課までお願いします。
高圧ガス部保安業務課
TEL 03-3436-6103 FAX 03-3438-4163
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