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大臣認定試験者事前評価は、通達「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について(平成09・03・31立局第42号)」 に基づいて行う事前評価です。 |
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高圧ガス設備の製造者が受けることができます。 |
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ここでいう「高圧ガス設備」とは、高圧ガス保安法上の高圧ガス設備であって特定設備以外のもの、例えば、ポンプ、圧縮機、管類、弁類等をいいます。 |
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事前評価は、「高圧ガス設備製造事業所の大臣認定試験者に係る認定手続きマニュアル」に従い、事業所の品質管理と技術能力を中心とした審査が行われます。なお、同マニュアルのお求めは、出版物のご案内(法規集・各種基準・指針・マニュアル類等) をご参照下さい。 |
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事前評価の結果は、認定試験者事前評価結果通知書により通知されます。大臣認定試験者の申請は、この評価結果を添え、産業保安監督部長を経由して大臣に(外国製造者の場合は直接大臣に)行うこととなります。 |
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大臣認定試験者が製造し、試験等を行い、その試験等に関する記録によって、認定試験者の製造した機器が所定の試験に合格したものであることが確認されたときは、完成検査又は保安検査においてその試験等を現に行うことを要しないこととなります。 |
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大臣認定試験者は、その事業者が製造することができる高圧ガス設備の種類に応じて、使用材料、設計圧力及び設備の大きさ(口径、処理能力等)ごとに認定仕様範囲を定め、その範囲に基づいて認定されています。個々の大臣認定試験者については、大臣認定試験者名簿一覧 をご参照下さい。 |