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登録調査は、高圧ガス保安法第49条の8(容器及び附属品関係)及び第56条の6の5(特定設備関係)に基づいて行う調査です。 |
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容器、附属品又は特定設備の製造の事業を行う者が受けることができます。 |
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登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器等であって、その型式について経済産業大臣の承認(型式承認)を受けたものに所定の刻印又は「標章の掲示」(附属品の場合は刻印)がなされたものについては、容器検査又は附属品検査を受けることなくその容器等を譲渡し、又は引き渡すことができることになっています(法第44条第1項、同第49条の2第1項)。また、登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者が製造した特定設備であって、特定設備基準適合証の交付を受けているものについては、特定設備検査を受けることを要しないことになっています(法第56条の3第1項等)。つまり、基本的には、事業所として登録を受けることにより、法令による第三者検査を受けることなく、自社検査により出荷できることになるわけです。 |
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登録を受けようとする者は、経済産業大臣に申請し、大臣は、いくつかの項目について検査を行う(法第49条の5第4項、同第56条の6の2第4項)ことになるわけですが、この検査を協会の行う調査により代替することができることになっています(法第49条の8第1項、同第56条の6の5第1項)。これが協会の行う登録調査です。 |
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登録調査は、「容器及び附属品製造業者に係る登録調査手続きマニュアル」又は「特定設備製造業者に係る登録調査手続きマニュアル」に従い、事業所の品質管理を中心として審査が行われます。なお、同マニュアルのお求めは、出版物のご案内(法規集・各種基準・指針・マニュアル類等) をご参照下さい。 |
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登録調査の結果は、調査結果報告書により通知されます。大臣登録の申請者は、この調査結果報告書を添えて大臣に申請することとなります。登録のための手続きについては、登録手続きフロー をご参照下さい。 |