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附属品検査は、高圧ガス保安法第49条の2第1項に基づいて行う検査です。 |
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附属品の製造をした者又は輸入をした者が受けなければならないものです。 |
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ここでいう「附属品」とは、容器に装置するための附属品をいい、種類としては、バルブ、安全弁及び緊急しゃ断装置があります。 |
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附属品検査は、容器保安規則及び協会の「附属品検査マニュアル」[機-60202] に従って行われます。附属品検査を大きく区分すると、設計確認試験と組試験があり、前者は設計の適否、後者は製品の適否をみることになっています。 |
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附属品検査のうち組試験に合格したときは、検査を受けた附属品に刻印がなされます(法第49条の3)。容器に高圧ガスを充てんするときは、その容器に装置された附属品にこのような刻印がなされていることが必要です(法第48条第1項)。 |