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CE移設性能検査は、通達「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈(平成19・06・18原院第2号)」 (1)I第20条関係(4)に基づいて行う CE(コールドエバポレータ)に係る貯槽の移設時の検査です。 |
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CEに係る貯槽を移設して完成検査を受けようとする者が受けることができます。 |
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「CE(コールドエバポレータ)」とは、液化アルゴン、液化炭酸ガスなどの貯槽(二重殻真空断熱式構造のもの)に接続された蒸発器により液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいいます。なお、CE移設性能検査の対象は貯槽のみですので、蒸発器、耐震設計に係る検査等、CE移設性能検査の対象でない部分は、完成検査時において現に検査を受ける必要があります。 |
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CE移設性能検査は、「CEに係る貯槽の移設に伴う性能検査基準」に従って行われます。 |
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CE移設性能検査に合格したときは、コールドエバポレータ移設性能検査合格証が交付されます。完成検査においては、「移設に係る性能検査合格証の交付を受けているCEに係る貯槽である場合には、その記録の確認をもってその部分に係る完成検査とすることができる」(上記通達)ものとして扱われます。 |