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容器検査は、高圧ガス保安法第44条第1項に基づいて行う検査です。 |
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容器の製造をした者又は輸入をした者が受けなければならないものです。 |
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ここでいう「容器」とは、「高圧ガスを充てんするための容器であって地盤面に対して移動することができるもの」(容器保安規則第1条)をいいます。一般的にいう「ボンベ」のことで、継目なし容器、溶接容器、超低温容器、ろう付け容器、再充てん禁止容器、繊維強化プラスチック複合容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器等があります。 |
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容器検査は、容器保安規則及び協会の「容器検査マニュアル」[機−60102] に従って行われています。容器検査を大きく区分すると、設計確認試験と組試験があり、前者は設計の適否、後者は製品の適否をみることになっています。 |
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容器検査のうち組試験に合格したときは、検査を受けた容器に刻印又は「標章の掲示」がなされます(法第45条)。容器に高圧ガスを充てんするときは、その容器にこのような刻印等がなされていることが必要です(法第48条第1項)。 |