 |
容器等型式試験は、高圧ガス保安法第49条の23に基づき、容器又は附属品を対象に行う試験です。 |
 |
登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器等であって、その型式について経済産業大臣の承認(型式承認)を受けたものに所定の刻印又は「標章の掲示」(附属品の場合は刻印)がなされたものについては、容器検査又は附属品検査を受けることなくその容器等を譲渡し、又は引き渡すことができることになっています(法第44条第1項、同第49条の2第1項)。 |
 |
この型式承認を受けようとする者は、経済産業大臣に申請し、大臣は、(1)申請に係る容器等が所定の規格に適合し、かつ、(2)申請者が申請に係る容器等の属する容器等事業区分について登録を受けている場合には承認を行う(法第49条の22、同第49条の33第2項)ことになるわけですが、このうち(1)の確認については協会の行う型式試験により代替することができることになっています。これが協会の行う容器等型式試験です。したがって、本試験は、登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者でなければ申請することができません。 |
 |
容器等型式試験に合格したときは、容器等型式試験合格証が交付されます。申請者は、この合格証を添付して経済産業大臣に型式承認の申請を行うことになります。 |
 |
容器等型式試験は、「容器等型式試験マニュアル」[機-40102] に基づいて行われます。 |