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特定設備検査は、高圧ガス保安法第56条の3に基づいて行う検査です。 |
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特定設備の製造をする者又は輸入をした者が受けなければならないものです。外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者が受けることもできます。 |
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「特定設備」とは、「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なもの」(法第56条の3第1項)として定められた設備をいい、具体的な範囲は、特定設備検査規則第3条に定められています。種類としては、塔、反応器、球形貯槽、平底円筒形貯槽、熱交換器、蒸発器、凝縮器、加熱炉、たて置円筒形貯槽、横置円筒形貯槽、バルク貯槽及びその他の圧力容器があります。 |
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特定設備検査は、特定設備検査規則及び協会の「特定設備検査マニュアル」[機−50102] に基づき、設計、材料、加工、溶接及び構造の各工程毎に行われます。 |
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特定設備検査に合格したときは、特定設備検査合格証が交付されます(法第56条の4第1項)。特定設備検査に合格した設備であって、特定設備検査合格証によりその旨確認できるものは、完成検査において、その設備についての完成検査を受けることを要しないこととなります(法第20条の2第1号)。
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