高圧ガス保安協会
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保安検査(CE及び液石則適用対象特定施設)


制度の概要
保安検査は、高圧ガス保安法第35条第1項第1号に基づいて行う検査です。現時点では、
CE(コールドエバボレータ)及び
液化石油ガス保安規則の適用対象となる特定施設(北海道一部地区のみ)
について実施しています。
保安検査は、第一種製造者が、基本的には1年に1回受けなければならないものです。ただし、CEについては3年に1回です。
「特定施設」とは、「高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設」(法第35条第1項)であって、所定のもの(「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示」第13条)以外のものをいいます。
また、「CE(コールドエバポレータ)」とは、液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のもの)をいいます。
保安検査は、「特定施設等保安検査マニュアル(液石則適用施設用)」[機-70203-6]又は「特定施設等保安検査マニュアル(コールドエバポレータ用)」[機-70205]に基づいて行われます。
保安検査に合格したときは、保安検査証が交付されます。

申請手続き
申請手続き等については「特定施設等保安検査マニュアル(液石則適用施設用)」[機-70203-6]又は「特定施設等保安検査マニュアル(コールドエバポレータ用)」[機-70205]をご覧下さい。

お問い合わせ先
ご相談は、機器検査事業部検査業務課の他、次までお願いいたします。
CE保安検査については、CE検査事務所又は各支部
液化石油ガス保安規則の適用対象となる特定施設の保安検査については、北海道支部




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