 |
簡易容器の型式承認を行うものです。この検査は、法令上の制度ではなく、協会の自主的な制度として運用されているものです。 |
 |
「簡易容器」とは、二重巻込み構造の容器(バルブを含む。)であって、圧力が1 MPa未満の圧縮ガスを充てんするもの又は内容積が1 L以下で圧力が0.8 MPa以下の液化ガスを充てんするものをいいます。一般的にはいわゆる「スプレー缶」のことです。 |
 |
簡易容器検査は、協会の「簡易容器検査規程」[機-90104] に基づき型式検査により行われます。 |
 |
型式検査に合格したときは、型式承認書が交付されます。型式認定書の交付を受けた申請者は、別途、簡易容器型式検査合格証票の交付を受け、容器の包装用ケース又は容器の外面にその証票を貼付することによって、航空法に基づく航空機積載ができることとなります。
(参考法令条項→航空法第86条/航空法施行規則第194条第2項第1号イ/「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」第10条第1項/「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について(平成2年12月27日付空航第1210号)」及び「『航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について』の一部改正について(平成11年3月29日付空航第238号)」の告示第10条第1項関係における表1) |
 |
型式検査は、容器の構造寸法、設計圧力及び充てんガスの種類に応じて型式を区分し、その型式ごとに適合性評価が行われています。型式検査合格品については、簡易容器型式検査合格品一覧(2012年5月現在) を参照下さい。 |