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特定ガス工作物使用前検査は、ガス事業法第37条の7第2項(で読み替える第36条の2の2)に基づき、登録ガス工作物検査機関として行うものです。 |
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簡易ガス事業者が簡易ガス事業の許可を得て設置する特定ガス工作物又は届出を行って変更の工事をする特定ガス工作物について受けなければならないものです。 |
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「特定ガス工作物」とは、ガス工作物(ガスの供給のために施設するガス発生設備等であって、ガス事業の用に供するもの(ガス事業法第2条第13項))のうち、特定ガス発生設備など特に定められたものをいいます(同法第36条の16第1号)。 |
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特定ガス工作物使用前検査は、「特定ガス工作物使用前検査マニュアル」[機-70502] に基づいて行われます。 |
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特定ガス工作物使用前検査に合格したときは、特定ガス工作物使用前検査適合書が交付されます。 |