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制度の概要 |
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高圧ガス保安法第56条の6の14に基づいて行う交付です。 |
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登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者がその登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備の製造をしたときに、検査の記録を添付して申請することにより交付されます。 |
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登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者が製造した特定設備であって、特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるものは、完成検査において、その設備についての完成検査を受けることを要しないこととなります(法第20条の2第2号)。 |
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申請手続き |
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お問い合わせ先 |
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