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制度の概要 |
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ガス名変更等に係る審査は、高圧ガス保安法第54条第2項に基づいて行うものです。 |
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容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとする者が受けなければならないものです。ただし、協会への申請は、協会が容器検査を行った容器及び登録容器製造業者若しくは外国登録容器製造業者が製造し、自主検査刻印等がされた容器に限られます。(県が検査した容器については、当該県に申請する必要があります。) |
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ガス名変更等は、容器保安規則及び協会の「ガス名変更等マニュアル」[機−80102] に従って行われています。 |
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申請手続き |
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お問い合わせ先 |
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