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制度の概要 |
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容器所有者登録は、「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」第1条第2項第4号ホに基づいて行うものです。 |
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容器所有者は、その氏名又は名称、住所及び電話番号を容器に表示することが義務づけられており(容器保安規則第10条第1項第3号等)、液化石油ガス以外のガスを充てんする容器の場合、それら氏名等を容器に打刻する必要があります(基本通達)。しかし、協会に容器所有者としての登録をし、協会が付与した登録記号番号を容器に打刻することによって氏名等の内容をすべて打刻しなくてもよいことになっています(上記告示)。 |
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申請手続き等 |
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お問い合わせ先 |
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