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制度の概要 |
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特定案件事前評価は、通達「高圧ガス保安法における経済産業大臣特別認可申請手続きについて(内規)(平成17・03・28原院第5号)」 に基づいて行うものです。 |
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容器保安規則、特定設備検査規則、一般高圧ガス保安規則等の省令で定められている規定に拠れないで機器の製作、高圧ガスの製造等を行おうとするときは、それらの規定に代わる特則を経済産業大臣の特別認可(大臣特認)を得てこれを適用することができます。(省令の規定に代わる特則は、申請者が作成します。)特則に代替することが出来る省令の規定を「特定案件」といい、上記通達にその条項の一覧が掲載されています。
例えば、容器への刻印については容器保安規則第8条に規定されていますが、この第8条は上記通達において特定案件になっています。従って、この第8条に代わる特則が大臣特認により認められた場合には、容器則第8条に拠らないで、その特則に従って行うことができるわけです。
「特定案件事前評価」は、このような大臣特認を申請しようとする者が、大臣への特認申請の前に予め受けておく必要がある評価です。 |
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特定案件事前評価は、協会の「特定案件事前評価実施要領」[機-20200] に従って行われます。 |
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大臣特認の申請者は、事前評価終了後、協会から通知された特定案件事前評価の結果を添付して大臣へ特認申請を行うこととなります。 |
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申請手続き |
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お問い合わせ先 |
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