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LPガス販売事業者用保安教育指針 改正案に対するパブリックコメント(意見募集)について
−平成19年12月25日〜平成20年1月25日−
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平成19年12月25日
液化石油ガス規格委員会
委員長 坪井 孝夫
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高圧ガス保安協会は、液化石油ガス販売事業者がその従業員に保安教育を施すに当たっての指針を整備するために、高圧ガス保安協会技術基準「LPガス販売事業者用保安教育指針」の改正を行うこととし、次のプロセスにより審議を重ねてまいりました。
(1) 液化石油ガス法施行規則関係基準分科会における技術基準原案の作成等
(2) 液化石油ガス規格委員会において内容を審議、書面投票による議決
上記審議を経て、この度、液化石油ガス規格委員会として原案を作成しました。公正、公平、公開の原則の観点から、広く一般の皆様からご意見をいただくために、パブリックコメントを実施することといたします。いただきましたご意見につきましては、液化石油ガス規格委員会で審議を行うことといたします。
つきましては、「LPガス販売事業者用保安教育指針」改正案に対しご意見のある場合には、下記要領に従い、書面(郵送又はFAX)若しくは電子メールでご提出下さい。
皆様からお寄せいただいたご意見につきましては、お寄せいただいたご意見を整理した上で当方の見解を公表することとしております。このため、お寄せいただいたご意見、氏名及び所属を公表する場合がありますことをご了承下さい。
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規格案検討要旨 |
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液化石油ガス法第18条第1項において、液化石油ガス販売事業者はその従業者に保安教育を施すことが規定され、同条第2項において、高圧ガス保安協会は、液化石油ガス販売事業者がその従業員に保安教育を施すに当たっての基準となるべき事項を作成し、公表しなければならないとされています。
「LPガス販売事業者用保安教育指針」は、この液化石油ガス法第18条第2項に基づき、高圧ガス保安協会が公表している保安教育のための指針であり、前回は平成16年4月に改正しているものです。この度、この間の法令・自主基準の改正及びLPガス業界を取り巻く環境の変化等を踏まえ、本指針を改正することとし、改正原案を液化石油ガス法施行規則関係基準分科会(主査 佐藤研二 東邦大学教授)で検討した結果、当該原案を液化石油ガス規格委員会に上申することが決議されました。その後、同委員会において、これを審議し平成19年12月6日から12月20日の期間で書面投票を実施したところ可決されました。
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意見受付期間 |
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受付開始:平成19年12月25日(火)
受付終了:平成20年 1月25日(金)同日必着
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意見記入要領 |
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(1) |
別添様式に従い、氏名、連絡先(住所、電話番号等)及び所属(会社名、団体名等)を必ず明記して下さい。意見を十分把握させていただくため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく記入して下さい。 |
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(2) |
ご意見については、1枚につき一つの意見及び理由を記入して下さい。 |
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(3) |
ご意見の対象となる規格案の該当箇所を明記して下さい。 |
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(4) |
電子メール等を利用して提出いただく場合、別添様式に記入していただく必要はありませんが、本要領に準じて必要事項は漏れなく記入して下さい。 |
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関連資料入手先 |
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上記1.の規格案は本ページからPDF形式でダウンロードすることができます。
また、高圧ガス保安協会図書室で閲覧が可能です。この他、郵送による資料送付も行っておりますので、お問い合わせ下さい。ただし、資料及び郵送代に係る費用をいただきます。
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個人情報の取り扱いについて |
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高圧ガス保安協会は、パブリックコメントの提出の際に氏名、住所、連絡先等の個人情報を収集します。これらの情報は、パブリックコメントの審議、対応についてのご連絡以外には使用することはありません。なお、氏名及び所属に関しては、いただいたご意見とともに公表する場合がありますことをご了承下さい。 |
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問合せ先、意見提出先 |
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液化石油ガス部 液化石油ガス課 担当者名 北出、吉瀬
TEL:03−3436−6108
FAX:03−3438−4163
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