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年月日 |
番号等 |
内容 |
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省令 |
平成24年 3月30日 |
経済産業省省令第25号 |
液化石油ガス保安規則の一部が改正されました。
それに伴い、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則の一部も改正されました。
※省令の施行は平成24年4月1日からです。
【改正の概要】 |
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省令 |
平成24年
3月28日 |
経済産業省省令第18号 |
容器保安規則の一部が改正されました。
それに伴い、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則の一部も改正されました。
※省令の施行は平成24年3月28日からです。
【改正の概要】 |
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告示 |
平成24年 3月28日 |
経済産業省告示第48号 |
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部が改正されました。
※告示の施行は平成24年3月28日からです。
【改正の概要】 |
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省令 |
平成24年
1月12日 |
経済産業省省令第3号 |
液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部が改正されました。
※省令の施行は平成24年1月12日からです。
ただし、液化石油ガス保安規則第2条及び第13条の改正規定は、平成24年4月1日からです。
【改正の概要】 |
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告示 |
平成23年 10月31日 |
経済産業省告示第217号 |
高圧ガス設備等耐震設計基準の一部が改正されました。
※告示の施行は平成24年4月1日からです |
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省令 |
平成23年
8月26日 |
経済産業省省令第48号 |
一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部が改正されました。
※省令の施行は平成23年11月1日からです
ただし、一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部は平成23年8月26日から施行されます。 |
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告示 |
平成23年
8月26日 |
経済産業省告示第185号 |
一般高圧ガス保安規則第6条第2項第7号イ及びコンビナート等保安規則第5条第2項第4号イの規定に基づき、製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示の一部が改正されました。
※告示の施行は平成23年8月26日からです |
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告示 |
平成23年
7月15日 |
経済産業省告示第167号 |
高圧ガス保安法施行令第2条第3項第8号の規定に基づき、高圧ガス保安法施行令関係告示の一部が改正されました。
※告示の施行は平成24年4月1日からです
詳細はこちらです。
【改正の概要】 |
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法律 |
平成23年
6月24日 |
法律第74号 |
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部の改正に伴い、高圧ガス保安法についても一部、改正されました。
(高圧ガス保安法第58条の13、第58条の28、第58条の27)
※この法律は、平成23年6月24日から起算して20日を経過した日から施行されます。 |
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省令 |
平成22年
8月16日 |
経済産業省令第49号 |
容器保安規則等の一部が改正されました。
※スクーバダイビング用ナイトロックス・ガスの取り扱い等の変更に際し、(1)、(2)の省令が一部改正されました。
(1)容器保安規則
(2)一般高圧ガス保安規則
周知させるべき高圧ガスが追加されました。
【周知文書】
スクーバダイビング用ナイトロックス・ガスに関する規制について
(3)高圧ガス保安協会規則
(4)高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令
(5)高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
※施行は平成22年9月16日からです
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告示 |
平成22年
3月12日 |
経済産業省告示第49号 |
保安検査の方法を定める告示の一部を改正する告示
※告示の施行は平成22年3月12日からです
詳細はこちらです。
【改正の概要】 |
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省令 |
平成22年
3月19日 |
経済産業省令第12号 |
容器保安規則等の一部を改正する省令
※以下の省令が改正されました
(1)容器保安規則
(2)冷凍保安規則
(3)液化石油ガス保安規則
(4)一般高圧ガス保安規則
(5)コンビナート等保安規則
省令の施行は平成22年3月31日からです |
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告示 |
平成22年
3月19日 |
経済産業省告示第57号 |
溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示
※平成22年3月19日経済産業省令第12号によって改正された(1)、(2)、(3)に関して、新たに告示が公布されました
(1)液化石油ガス保安規則
(2)一般高圧ガス保安規則
(3)コンビナート等保安規則 |
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政令 |
平成20年
12月25日 |
政令第398号 |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令
(高圧ガス製造保安責任者試験に係る手数料の額が改定されました。) |
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省令 |
平成20年
12月1日 |
経済産業省令第82号 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い、第8条、第9条、第14条及び第27条において、以下の関係規則の一部が改正されました。
(1)容器保安規則
(2)高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
(3)特定設備検査規則
(4)高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 |
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政令 |
平成19年
6月13日 |
政令第180号 |
高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令
(試験の実施に要する費用の現状にかんがみ、高圧ガス製造保安責任者試験に係る手数料の額が改定されました。) |
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省令 |
平成19年
3月28日 |
経済産業省令第22号 |
一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令
※ 学校教育法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、第1条〜第3条において、以下の関係規則の一部が改正されました。
(1)一般高圧ガス保安規則
(2)液化石油ガス保安規則
(3)コンビナート等保安規則
【改正の概要】
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告示 |
平成19年
3月28日 |
経済産業省告示第91号 |
製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
※ 学校教育法等の一部を改正する法律その他の引用法律等の改正及び施行等に伴う改正。
【改正の概要】
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省令 |
平成18年
12月22日 |
経済産業省令第105号 |
液化石油ガス保安規則の一部を改正する省令
(「製品安全対策に係る総点検結果とりまとめ(平成18年8月28日)」を受け、液化石油ガス販売事業者に対し、従来の都道府県に対して行う事故届のほか、直接経済産業省(産業保安監督部)に対する事故報告を義務付ける等の改正がなされました。)
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省令 |
平成18年
9月29日 |
経済産業省令第89号 |
一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令
※ 障害者自立支援法等の施行に伴い、第1条〜第3条において、以下の関係規則の一部が改正されました。
(1)一般高圧ガス保安規則
(2)液化石油ガス保安規則
(3)コンビナート等保安規則
【改正の概要】 |
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法律 |
平成18年
6月2日 |
法律第50号 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い、第366条において高圧ガス保安法第58条の5第3号及び第59条の8が改正)
《平成18年6月2日現在、未施行であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行と同時に施行される予定》
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省令 |
平成18年
4月28日 |
経済産業省令第63号 |
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令
※ 第13条及び第22条において、以下の関係規則の一部が改正されました。
(1)高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令
(2)高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
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省令 |
平成18年
4月3日 |
経済産業省令第43号 |
一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令
※構造改革特区の全国展開に係る改正。 |
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省令 |
平成18年
3月31日 |
経済産業省令第30号 |
高圧ガス保安法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則
※行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴う全改正により、「高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則」となりました。 |
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政令 |
平成18年
3月17日 |
政令第46号 |
高圧ガス保安法関係手数料令を改正する政令
(電子情報処理組織を利用する方法により申請等をする場合の製造保安責任者試験に係る手数料の額が定められるとともに、圧縮水素自動車燃料装置用容器等に係る附属品検査等の手数料の額が改定されました。) |
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政令 |
平成18年
2月1日 |
政令第14号 |
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
※一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴い、高圧ガス保安法関係手数料令の一部が改正されました。 |