KHKS 0803 可とう管に関する検査基準の制定・発行について
1 背景等
高圧ガス製造設備等に多く用いられている可とう管については、高圧ガス保安法関係省令の例示基準に示されている技術基準を適用することが難しく、また、大臣認定試験者制度及び高圧ガス設備試験制度の対象外の設備となっています。
そのため、可とう管を使用しようとする場合に適用する技術基準は、都度、関係者間で調整されることが多く、結果として、適用する技術基準が可とう管ごとに異なる事例が多く見受けられました。
そこで、関係者の便宜を図るために、可とう管に関して設計から検査までを標準化した基準の検討を行い、この度、「KHKS 0803 可とう管に関する検査基準」として制定・発行いたしました。
表 可とう管に関する検査基準の主な規定項目
項目
規定内容(概要)
適用範囲
金属製のベローズ形伸縮管継手及びフレキシブルチューブ
材料
特定設備検査規則 例示基準で規定されている材料のうち、使用実績、材料特性などを考慮して、使用材料を規定
強度計算
強度計算式は、JIS規格で使用している計算式を規定
溶接施工方法
溶接部に対する溶接施工方法の確認試験について規定
加圧試験
高圧ガス設備試験と同様に、設計圧力の4倍で型式毎に行う加圧試験について規定
耐圧試験及び気密試験
高圧ガス設備試験と同様の耐圧試験及び気密試験について規定
2 都道府県、可とう管メーカ、使用者等の皆様へ
基準制定の趣旨を踏まえ、ご理解、ご活用いただきたくよろしくお願いいたします。なお、高圧ガス保安協会では、「可とう管に関する検査基準」に基づいて製造された可とう管の検査を委託検査にて対応いたします(本基準に基づく場合、設計、検査などの技術基準が明確なため、スムーズな
委託検査
が実施できるものと期待されます。)。また、本基準の適用範囲外の可とう管等についてもこれまでどおり委託検査を実施いたしますことを申し添えます。
以上
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