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平成23年7月
高圧ガス部
本基準は、冷凍空調装置を設置するにあたって、冷凍空調装置の設置位置、漏えいした冷媒ガスの濃度管理の考え方等を定めた技術基準であり、省令、例示基準と相まって保安の向上を図るためのものであります。
これまで、「フロン冷凍能力20トン以上の施設用」、「フロン冷凍能力3トン以上20トン未満の施設用」、「アンモニアの施設用」の3分冊を発行しておりました。
今般の見直しでは、自然冷媒、代替冷媒への対応や法令、規格等の改正等との整合などを図り、次の3種類の基準を発行いたしました。
なお、アンモニアの施設編は、現在見直し検討中です。
1.冷凍空調装置の施設基準〔フルオロカーボン及び二酸化炭素の施設編〕KHKS 0302-1(2011)
2.冷凍空調装置の施設基準〔フルオロカーボン(不活性のものに限る)冷凍能力20トン未満の施設編〕KHKS 0302-2(2011)
3.冷凍空調装置の施設基準〔可燃性ガス(微燃性のものを含む)の施設編〕KHKS 0302-3(2011) |