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高圧ガスの製造に係る申請手続き

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第一種製造者と第二種製造者の申請手続きを説明します。

①高圧ガス製造許可申請・製造事業の届出

高圧ガスの製造許可対象の設備を使用して、新たに高圧ガスの製造をしようとする者や高圧ガス製造許可事業所を他社から譲り受ける者は、事業所ごとに都道府県知事(権限移譲している場合は市町村長。以下同じ。)の許可を受けなければなりません(法第5条第1項)。この許可を受けた者を「第一種製造者」といいます。

第二種製造者は、事業所ごとに、製造開始の日の20日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(法第5条第2項)。

②高圧ガス製造施設等変更許可申請・製造施設等変更の届出

第一種製造者が製造施設の位置、構造、設備の変更の工事をしようとするとき、又は製造をする高圧ガスの種類や製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第14条第1項)。ただし、製造施設や設備の変更工事のうち、省令で定める軽微な変更の場合は、許可は不要ですが④の軽微変更届が必要です(法第14条第2項)。

第二種製造者は、上記の変更をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、軽微な変更については届出が不要です(法第14条第4項)。

③製造施設完成検査申請

第一種製造者は、法第5条又は第14条の許可を受けた製造施設の工事が完成したときは、都道府県知事が行う完成検査を受けなければなりません(法第20条第1項、第3項)。ただし、変更の工事によっては完成検査を受けなくてもよいものがあります。完成検査が必要なものを「特定変更工事」といいます。

完成検査は、都道府県知事以外に高圧ガス保安協会、指定完成検査機関も行うことができます。また、経済産業大臣の認定を受けた認定完成検査実施者は、認定を受けた製造施設の特定変更工事について自ら完成検査を行うことができます。

高圧ガス保安協会や指定完成検査機関の完成検査を受けた第一種製造者がその旨を都道府県知事に届け出た場合、及び認定完成検査実施者が自ら完成検査を行い検査の記録を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う完成検査の受検が免除されます(法第20条第3項)。

完成検査の方法は、各規則の別表に定められています(法第20条第5項)。

※第二種製造者は、完成検査を受ける必要はありません。

④製造施設軽微変更の届出

第一種製造者は、省令で定める軽微な変更の工事を行ったときは、完成後遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません(法第14条第2項)。第二種製造者の場合は、軽微な変更についての届出は不要です。

なお、通達により手続きが不要な変更の工事が示されています。

⑤危害予防規程の届出・変更の届出

第一種製造者は、保安管理体制、製造設備の巡視点検、製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法、協力会社の作業の管理等の各規則で定める事項について記載した危害予防規程を定め、都道府県知事に届け出なければなりません。変更したときも同様です(法第26条第1項)。第一種製造者及びその従業者は危害予防規程を守らなければなりません(法第26条第3項)。

なお、第二種製造者には危害予防規程の制定や届出は規定されていません。

⑥保安統括者等の選解任の届出

第一種製造者及び第二種製造者は、特に定める場合を除き、保安統括者、保安技術管理者、保安係員及びこれらの代理者を事業所ごとに選任し、都道府県知事に届け出なければなりません(法第27条の2)。処理能力が100万m³/日以上の事業所には、これらに加えて、保安企画推進員、保安主任者及びこれらの代理者を事業所ごとに選任し、都道府県知事に届け出なければなりません(法第27条の3)。

保安統括者等を変更したときの手続きは、保安統括者及びその代理者は遅滞なく届出が必要ですが、保安技術管理者、保安係員、保安企画推進員及び保安主任者の正は毎年8月に1年分をまとめて届け出ればよく、また、これらの代理者についての選任解任の届出は不要です(一般則第67条、第71条等)。

⑦製造施設保安検査申請

第一種製造者は、特定施設(製造施設のうち特に定めるもの)が技術上の基準に適合しているかどうかについて、1年に1回(告示で定めるものは告示で定める期間)、都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません(法第35条第1項)。

保安検査は、都道府県知事以外に高圧ガス保安協会、指定保安検査機関も行うことができます。また、経済産業大臣の認定を受けた認定保安検査実施者は、認定を受けた製造施設について自ら保安検査を行うことができます。

高圧ガス保安協会や指定保安検査機関の保安検査を受けた第一種製造者がその旨を都道府県知事に届け出た場合、及び認定保安検査実施者が自ら保安検査を行い検査の記録を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受けることが免除されます(法第35条第1項)。

なお、使用を休止した特定施設については、規則で定める措置を講じて休止届を都道府県知事に届け出た場合には、再び使用するときまで保安検査の受検が免除されます(液化石油ガス保安規則第77条第2項ただし書等)。

保安検査の方法は、各規則で規定された「保安検査基準(KHKS0850シリーズ)」により行われます(法第35条第4項)。

⑧開始届・廃止届

第一種製造者は、法第5条の許可を受けて工事が完成し、完成検査に合格したときは高圧ガスの製造を開始できますが、製造を開始したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。また、高圧ガスの製造を廃止したときも同様に届け出なければなりません(法第21条第1項)。

第二種製造者は、開始届は不要ですが、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第21条第2項)。

⑨承継届

第一種製造者について相続、合併又は分割(第一種製造者の許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後に存続又は合併により設立した法人、分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継できますが、承継した者は、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第10条)。

第二種製造者の場合は、相続、合併又は分割に加えて、第二種製造者に係る高圧ガスの製造事業の全部の譲り渡しも承継の対象となります(法第10条の2)。

⑩事故届

第一種製造者、第二種製造者等は、その所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第63条)。

詳細は、通達の「高圧ガス保安法事故措置マニュアル」に示されています。

⑪免状交付(再交付)申請

保安技術管理者、保安主任者、保安係員及びこれらの代理者に選任される者は、所定の製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者でなければなりません(法第27条の2)。

冷凍以外の高圧ガスの製造に関する製造保安責任者免状には、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学(液化石油ガス)責任者免状、丙種化学(特別試験科目)責任者免状、甲種機械責任者免状及び乙種機械責任者免状があります(法第29条第1項)。

これらの免状の交付を受けるためには、それぞれの免状に係る試験に合格し、免状交付申請をしなければなりません(法第29条第3項)。また、免状を損じ、汚し又は喪失したときの再交付申請もあります。

高圧ガスの試験事務はKHKが行っており、免状交付事務は41道府県からKHKが委託されて行っています(法第29条の2、法第31条の2)。

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