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公益通報について(ご確認ください。)

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■公益通報とは?

 高圧ガス保安協会(以下、「協会」といいます。)の事務又は事業に係る役職員等の行為(私生活上の行為は、除きます。)について法令違反等がある又はそのおそれがある場合に通報及び相談(以下、「通報等」といいます。)をすることをいいます。なお、不正の目的で通報等をすることはできません。

■通報等ができる方は?

 公益通報窓口では、下記①、②の方からの通報等を受け付けています。
 

① 協会の業務を請け負っている事業者の労働者の方(通報等の日前1年以内に当該労働者であった方を含む。)
 ② 協会が実施する各種事業の申請者等の方

■通報等の対象となる内容は?

 次の①、②に関する事実が対象となります。その場合、憶測や伝聞等ではなく、通報等の内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の証拠があることが必要です。
 

協会の役職員等について、
  協会から請け負った業務に関し、法令違反行為等が行われている、又はまさに生じようとしている場合の事実
  申請等をした協会の業務に関し、法令違反行為等が行われている、又はまさに生じようとしている場合の事実

   ※ 公益通報に当てはまる報告の例
     (例) 個人情報を故意に漏洩している、不当に申請等を受け付けない、不当な審査を行っている、入札価格を口外
         している  等

■通報等に該当しないものについては?

 以上のことから協会の事務又は事業に関わらない事故については公益通報の対象とはなりません。
 一方、マスコミ報道等で自身が見聞した高圧ガス保安法等の法令違反が懸念される行為は、その行為について処分・勧告等の権限を有すると思われる行政機関にご相談等されることをお薦めします。
 また、協会へのご意見・一般的なご相談については、「お問合せ」から該当する部署までお願いします。
 
 ※ 各通報・相談窓口
  ⇒公益通報通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁HPへ)
 
  ⇒ 協会へのご意見・一般的なご相談 お問合せ
 
  ⇒ 上記の公益通報の内容・要件等を満たす通報等 公益通報窓口

 
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