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高圧ガスの貯蔵に係る申請手続き

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第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の申請手続きを説明します。

①第一種貯蔵所設置許可申請・第二種貯蔵所設置の届出

高圧ガスを一定数量以上貯蔵するときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けた第一種貯蔵所においてしなければなりません(法第16条)。

貯蔵能力300m³以上で第一種貯蔵所に該当しない貯蔵の場合は、あらかじめ都道府県知事に届け出た第二種貯蔵所において貯蔵しなければなりません(法第17条)。

貯蔵所においても製造と同じように許可対象と届出対象がありますので、貯蔵する前に所定の申請手続きを行ってください。

②第一種貯蔵所位置等変更許可申請・第二種貯蔵所位置等変更の届出

第一種貯蔵所の位置、構造、設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第19条第1項)。ただし、省令で定める軽微な変更の工事の場合は、許可は不要ですが④の軽微変更届出が必要です(法第19条第2項)。

第二種貯蔵所の位置、構造、設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、軽微な変更については届出が不要です(法第19条第4項)。

なお、製造と異なり、ガスの種類等の変更は規定されていません。

③第一種貯蔵所完成検査申請

法第16条又は第19条の許可を受けた貯蔵所の設置工事又は変更の工事が完成したときは、都道府県知事が行う完成検査を受けなければなりません(法第20条第1項、第3項)。ただし、変更の工事によっては完成検査を受けなくてもよいものがあります。完成検査が必要なものを「特定変更工事」といいます。

完成検査は、都道府県知事以外に高圧ガス保安協会、指定完成検査機関も行うことができます。また、経済産業大臣の認定を受けた認定完成検査実施者は、認定を受けた貯蔵所の特定変更工事について自ら完成検査を行うことができます。

高圧ガス保安協会や指定完成検査機関の完成検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合、及び認定完成検査実施者が自ら完成検査を行い検査の記録を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う完成検査を受けることが免除されます(法第20条第3項)。

完成検査の方法は、各規則の別表に定められています(法第20条第5項)。

④第一種貯蔵所軽微変更の届出

第一種貯蔵所について、省令で定める軽微な変更の工事を行ったときは、完成後遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません(法第19条第2項)。第二種貯蔵所の場合は、軽微な変更についての届出は不要です。

なお、通達により手続きが不要な変更の工事が示されています。

⑤承継届

第一種貯蔵所の譲渡又は引渡があったときは、譲渡又は引渡を受けた者は、第一種貯蔵所の地位を承継します。承継した者は、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第17条第1項及び第2項)。

なお、「譲渡又は引渡」には、相続、合併、分割も含まれます。

⑥廃止届

第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第21条第4項)。

⑦事故届

第一種貯蔵所等は、その所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第63条)。

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