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附属品検査

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制度の概要

この検査は、容器に装置するための附属品(バルブ、安全弁、緊急しゃ断装置等)を製造又は輸入した者が受けなければならないもので、高圧ガス保安法第49条の21項に基づいて行うものです。

この検査に合格し刻印がされた附属品でなければ、譲渡又は引き渡しを行うことができません。また、容器に高圧ガスを充塡するときは、その容器には刻印がなされている附属品が装置されていなければなりません。

製造から充塡までの標準的なフロー

検査の対象者

附属品の製造者又は輸入者が対象になります。

検査の内容

検査は、関係規則及びマニュアルに従って、主に製品の適否の確認を行う組試験(附属品の種類に応じ、組試験の前に設計の適否の確認を行う設計確認試験を行う。)及び関係規則の技術上の基準に適合していることの確認を、書類審査及び現地検査により行います。

検査の標準的な流れ

附属品検査統計データ

附属品検査の統計資料についてはダウンロードできますので、ご利用下さい。
 ≫ 統計資料ページへ

申請手続き

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お問合せ先

附属品検査については、機器検査事業部門 容器検査チーム 又は 各支部にご相談下さい。
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