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福島県郡山市爆発事故について【報告】(経済産業省)

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令和2年7月30日(木)に福島県郡山市の飲食店において発生した、大規模な爆発事故について、令和2年12月11日(金)「構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 液化石油ガス小委員会」において当該事故の報告がありました。
委員会資料:福島県郡山市爆発事故について 【報告】​

事故の概要:
飲食店において、店内で内装工事中に何らかの原因で爆発事故が発生しました。原因は現在詳細調査中です。​
経済産業省ウェブサイト(福島県内で爆発事故(死傷者20名)が発生しました)

委員会資料において要請文書が掲載されており、要請文書の中では、以下の点が懸念されております。
①配管の腐食。
②水の影響を受けるおそれのある場所における白管の使用。
③コンクリート面等の導電性の支持面に直接触れている状態での白管の使用。
④埋設部の記載などの配管図面と事故当時の設置状況の相違。
⑤保安機関は、定期点検・調査(令和元年12月2日)において、配管(腐食、腐食防止措置等)は「良」としていること。
⑥保安機関は、同点検・調査において、ガス栓劣化、接続管基準及び燃焼機器故障について「否」とし、また、特記事項として“警報器とメーターを連動してください”と指摘しているものの、保安機関の指摘を受けた消費設備の改善は実施されていなかったこと。

このうち、白管(②及び③)に関係する法令等は以下の通りです。(該当条文のみ)
●液化石油ガス法規則第44条(消費設備の技術上の基準) 
第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
ロ 配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
●例示基準第28節(供給管等の適切な材料及び使⽤制限、腐⾷及び損傷を防⽌する措置)
(1) 管
① 高圧部に用いる管(略)
② 高圧部以外に用いる管
高圧部以外に用いる管は、その設置場所の区分に応じ、それぞれ次に掲げるもの又はこれらと同等以上のものであること。
(i)露出部(床下地上及び地表面に開口部を有する溝(ふた付のものを含む。)内を含む。2.(1)①において同じ。)
a.JIS G 3452(1988)配管用炭素鋼鋼管に定める白管(以下この節において「白管」という。)。ただし、屋内の多湿部、水の影響を受けるおそれのある場所及び地表面に開口部を有する溝(ふた付のものを含む。)内に使用する場合を除く
2.腐食を防止する措置
腐食を防止する措置は、1.に定める材料をその制限に従って使用するほか、次の基準によるものとする。
(1) 管及び継手
管及び継手は、その設置場所の区分に応じ、それぞれ次の基準のいずれかの措置を講ずること。
① 露出部
(i)(略)
(ii) 白管、塗装白管及び塗装黒管を床下、室内又は壁面(屋外側)に設置する場合は、地盤面、コンクリート面等の導電性の支持面に直接触れないように設置すること

「②水の影響を受けるおそれのある場所における白管の使用。」についての不適切な事例はこちらからご覧いただけます
誤って水回りに配管を設置したり、水回りに使用する配管材料の選定を誤ることで、配管が腐食するリスクが発生します。
 
ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。
高圧ガス保安協会 保安技術部門
 TEL:03-3436-6103
 
 
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