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高圧ガスの販売に係る申請手続き

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販売事業の申請手続きを説明します。

①販売事業の届出

高圧ガスの販売事業を行おうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(法第20条の4)。この届出を行った者を「販売業者」といいます。

なお、第一種製造者が製造した高圧ガスをその事業所で販売する場合等で販売事業の届出が免除される場合があります(法第20条の4ただし書)。

②販売に係る高圧ガスの種類変更の届出

販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第20条の7)。ただし、通達により届出が免除されるものがありますので注意してください。

③販売主任者選解任の届出

販売業者は、省令で指定された高圧ガスを販売する場合には、所定の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受け、かつ、所定の販売に関する経験を有する者のうちから販売主任者を選任し、都道府県知事に届け出なければなりません(法第28条第1項及び同条第3項で準用する法第27条の2)。変更があったときも同様です。

なお、販売主任者には代理者の選任は規定されていません。

※液化石油ガスの販売主任者の免状の種類は、液化石油ガス保安規則第70条により甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械、乙種機械又は第二種販売のいずれかでよいことになっていますが、液化石油ガス法の業務主任者は、液化石油ガス法施行規則第22条第3項により「第二種販売主任者免状」に限定されていますので注意してください。

④承継届

販売業者に係る販売事業の全部の譲り渡し、又は販売業者について相続、合併又は分割(販売事業の届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者、相続人、合併後に存続又は合併により設立した法人、分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継できますが、承継した者は、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第20の4の2)。

⑤廃止届

販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第21条第5項)。

⑥事故届

販売業者等は、その所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第63条)。

※高圧ガス保安協会では、販売主任者となるための国家試験で受験科目の一部が免除される検定講習を行っています。科目免除者は合格率も高いことから、受講をお勧めします。

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