高圧ガス保安法では、一定規模以上の高圧ガス製造事業所に対して保安責任者を、また、液化石油ガス法では、LPガス販売事業者には業務主任者の選任を義務付けています。
こうした選任をされた方や、液化石油ガス設備士と充てん作業者の資格保有者の方に対して、それぞれの法令では、一定の期間ごとに講習を受けることを義務付けています。
	
		
			| (1) | 高圧ガス保安法関係 | 
		
			|  | 高圧法 第27条の2 第7項、第27条の3 第3項 
				
					※「年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
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									| 資格 | 受講回次 | 受講の時期 |  
									| 保安企画推進員 | 初回 | 選任された日から6ヶ月以内 |  
									| 2回目以降 | 前回受講された日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内 |  
									| 保安主任者 
 保安係員
 | 初回 | 製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内 ただし、選任された日にすでに製造保安責任者免状の交付を受けた日から3年が経過している場合、又は選任された日から3年が経過するまでの期間が6ヶ月未満の場合には、選任された日から6ヶ月以内
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									| 2回目以降 | 前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内 |  |  | 
		
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			| (2) | 液化石油ガス法関連 | 
		
			|  | 液化石油ガス法 第19条 第3項、第38条の9、液化石油ガス法規則 第74条 第2項 第3項 
				
					※「年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
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									| 資格 | 受講回次 | 受講の時期 |  
									| 業務主任者 
 (注)液化石油ガス設備士
 
 (注) 充てん作業者
 | 初回 | 販売主任者免状や液化石油ガス設備士免状(充てん作業者は講習修了証)の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内 ただし、業務主任者に選任された日にすでに免状の交付を受けた日から3年が経過している場合、又は選任された日から3年が経過するまでの期間が6ヶ月未満の場合には、選任された日から6ヶ月以内
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									| 2回目以降 | 前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から 5年以内
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			|  | (注)液化石油ガス設備士及び充てん作業者は、その業務に従事していなくても免状又は講習修了証の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内あるいは5年以内に再講習を受講しなければなりません。受講義務が発生しますのでご注意ください。 
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