高圧ガス保安法では、一定規模以上の高圧ガス製造事業所に対して保安責任者を、また、液化石油ガス法では、LPガス販売事業者には業務主任者の選任を義務付けています。
こうした選任をされた方や、液化石油ガス設備士と充てん作業者の資格保有者の方に対して、それぞれの法令では、一定の期間ごとに講習を受けることを義務付けています。
義務講習受講対象者と期限
(1)高圧ガス保安法関連
根拠法:高圧ガス保安法 第27条の2 第7項、第27条の3 第3項
(2)液化石油ガス法関連
根拠法:液化石油ガス法 第19条 第3項、第38条の9、液化石油ガス法規則 第74条 第2項 第3項
※業務に従事していなくても免状をお持ちの方は再講習を受講する義務があります
(1)高圧ガス保安法関連
保安企画推進員
(高圧法第27条の3第3項、一般則第68条、LP則66条、コンビ則27条)
初回
選任された日から6カ月以内
2回目以降
前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内

2回目以降
前回受講日の確認方法はこちら
| 前回受講日 |
再講習受講期限
(2回目以降) |
令和3年4月1日
~令和4年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
令和4年4月1日
~令和5年3月31日 |
令和10年3月31日まで |
令和5年4月1日
~令和6年3月31日 |
令和11年3月31日まで |
令和6年4月1日
~令和7年3月31日 |
令和12年3月31日まで |
令和7年4月1日
~令和8年3月31日 |
令和13年3月31日まで |
令和8年4月1日
~令和9年3月31日 |
令和14年3月31日まで |
保安主任者・保安係員
(高圧法第27条の2第7項、第27条の3第3項、一般則第68条、LP則66条、コンビ則27条)
初回
製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内(図・A参照)

ただし、保安主任者又は保安係員に選任された日にすでに免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から2年6月以上経過している場合、選任された日から6月以内(図・B参照)

初回
| 免状の交付日 |
再講習受講期限
(初回) |
令和5年4月1日
~令和6年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
令和6年4月1日
~令和7年3月31日 |
令和10年3月31日まで |
令和7年4月1日
~令和8年3月31日 |
令和11年3月31日まで |
令和8年4月1日
~令和9年3月31日 |
令和12年3月31日まで |
令和9年4月1日
~令和10年3月31日 |
令和13年3月31日まで |
※ただし書きに示す場合に該当する方は、選任された日から6ヶ月以内に受講してください(図・B参照)。
2回目以降
前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内

2回目以降
前回受講日の確認方法はこちら
| 前回受講日 |
再講習受講期限
(2回目以降) |
令和3年4月1日
~令和4年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
令和4年4月1日
~令和5年3月31日 |
令和10年3月31日まで |
令和5年4月1日
~令和6年3月31日 |
令和11年3月31日まで |
令和6年4月1日
~令和7年3月31日 |
令和12年3月31日まで |
令和7年4月1日
~令和8年3月31日 |
令和13年3月31日まで |
令和8年4月1日
~令和9年3月31日 |
令和14年3月31日まで |
(2)液化石油ガス法関連
業務主任者
(LP法第19条第3項、規則第23条)
初回
第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内(図・A参照)

ただし、業務主任者に選任された日にすでに免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から2年6月以上経過している場合、選任された日から6月以内(図・B参照)

初回
| 免状の交付日 |
再講習受講期限
(初回) |
令和5年4月1日
~令和6年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
令和6年4月1日
~令和7年3月31日 |
令和10年3月31日まで |
令和7年4月1日
~令和8年3月31日 |
令和11年3月31日まで |
令和8年4月1日
~令和9年3月31日 |
令和12年3月31日まで |
令和9年4月1日
~令和10年3月31日 |
令和13年3月31日まで |
※ただし書きに示す場合に該当する方は、選任された日から6ヶ月以内に受講してください(図・B参照)。
2回目以降
前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内(図・C参照)

2回目以降
前回受講日の確認方法はこちら
| 前回受講日 |
再講習受講期限
(2回目以降) |
令和3年4月1日
~令和4年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
令和4年4月1日
~令和5年3月31日 |
令和10年3月31日まで |
令和5年4月1日
~令和6年3月31日 |
令和11年3月31日まで |
令和6年4月1日
~令和7年3月31日 |
令和12年3月31日まで |
令和7年4月1日
~令和8年3月31日 |
令和13年3月31日まで |
令和8年4月1日
~令和9年3月31日 |
令和14年3月31日まで |
液化石油ガス設備士・充てん作業者
(LP法第38条の9第1項、規則第74条第2項~第4項、第109条)
初回
液化石油ガス設備士免状の交付を受けた日又は、充てん作業者講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内

初回
免状の交付日
又は講習受講日 |
再講習受講期限
(初回) |
令和5年4月1日
~令和6年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
令和6年4月1日
~令和7年3月31日 |
令和10年3月31日まで |
令和7年4月1日
~令和8年3月31日 |
令和11年3月31日まで |
令和8年4月1日
~令和9年3月31日 |
令和12年3月31日まで |
令和9年4月1日
~令和10年3月31日 |
令和13年3月31日まで |
2回目以降
前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内

2回目以降
前回受講日の確認方法はこちら
| 前回受講日 |
再講習受講期限
(2回目以降) |
令和3年4月1日
~令和4年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
令和4年4月1日
~令和5年3月31日 |
令和10年3月31日まで |
令和5年4月1日
~令和6年3月31日 |
令和11年3月31日まで |
令和6年4月1日
~令和7年3月31日 |
令和12年3月31日まで |
令和7年4月1日
~令和8年3月31日 |
令和13年3月31日まで |
令和8年4月1日
~令和9年3月31日 |
令和14年3月31日まで |
前回受講日の確認方法
(1)講習修了シールの場合

上記見本シールの受講日は、令和8年5月30日となる。
※上記見本シールは、実物のシールを簡略化した図となっています。
(2)講習修了印の場合

上記の見本修了印の受講日は、令和3年5月30日となる。
※上記見本シールは、実物の修了印を簡略化した図となっています。
修了日について電話やメールにてお伝えすることは出来かねます。
免状を紛失された方はこちらからお問い合わせください。
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