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ガス名変更等

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制度の概要

この制度は、容器保安規則の適用を受け、地盤面に対して移動することができる容器に、充塡しようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更(ガス名変更等)しようとする者が受けなければならないもので、高圧ガス保安法第54条に基づいて行うものです。

対象者

協会が容器検査を行った容器及び登録容器製造業者が製造し、刻印等がされた容器のガス名変更等を行おうとする者が対象になります。

確認方法

容器保安規則及びマニュアルに従って、変更後のガスの種類、成分比及び使用する容器の材料等が容器保安規則に適合していることを書類確認により行います。

申請手続き

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お問合せ先

ガス名変更等については、機器検査事業部門 容器検査チームにご相談下さい。
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