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冷媒設備の大臣認定試験者事前評価

コンテンツ

制度の概

 この評価は、冷媒設備に係る圧縮機又は容器の製造を行う者が、自ら耐圧試験⼜は突合せ溶接部の機械試験を抜き取りで⾏うことが適切な者(大臣認定試験者)として経済産業⼤⾂の認定を受けるために、事前に受けなければならないもので、通達に基づいて行うものです。
 通達で耐圧試験及び溶接部の機械試験の方法は、「冷凍装置の試験基準(令和4年9月)高圧ガス保安協会」による方法とすることが規定され、大臣認定試験者は、同基準に定める方法に従って、耐圧試験又は突合せ溶接部の機械試験を抜き取りで行うことができます。
 なお、通達Ⅱ9.(9)に基づき、大臣認定試験者は型式ごとに協会の強度試験適用承認又は溶接施工法承認を得た上で、経済産業大臣に認定品型式届出をすることが規定されています。これらの承認申請を希望される方は、下記お問合せ先にご連絡ください。

通達:冷凍保安規則第7条第1項第6号又は第64条第1号リ若しくは同条第2号の 規定による試験を行う者の認定等について(202201818保局第1号)
(高圧ガス保安法関係通達等の通知状況についてはこちらのページをご覧ください。)

冷凍装置の試験基準(令和4年9月)高圧ガス保安協会

 大臣の認定を受けた事業所は、今後、このページで公表いたします。

評価の対象者

 主に、冷媒設備に係る量産型の圧縮機又は容器の製造を自ら行う機器製造業者であって、経済産業大臣に大臣認定試験者として認定を受けようとする者が対象になります。

評価の内容

 評価は、通達及びマニュアルに従って、事業所の管理体制、技術的基盤、購買及び外注の管理、製造の方法並びに試験及び検査の方法、技術者、アフターサービス及びクレーム対応、統計的手法、耐圧試験又は機械試験の方法、製造実績等が通達で定められている所定の要件を満たしていることの確認を、書類審査及び現地審査により行います。

申請手続き

 冷媒設備製造事業所の大臣認定試験者に係る認定手続きマニュアル【機-30602-0】

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お問合せ先  

冷媒設備の大臣認定試験者事前評価については、機器検査事業部門 業務チームにご相談下さい。
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