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容器等製造業者の登録調査

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制度の概要

この調査は、経済産業大臣に、容器又は附属品(容器等)の登録製造業者(登録容器等製造業者)の登録申請をする前に受けることができるもので、高圧ガス保安法第49条の8に基づいて行うものです。

協会が実施した調査結果の報告書を添えて、経済産業大臣又は産業保安監督部長(経済産業大臣等)に登録申請をすると、経済産業大臣等が実施する登録のための調査の一部が省略されることになります。


容器保安規則に基づく容器等は、協会等の第三者が実施する検査を受け合格しなければ、その容器等は、譲渡又は引き渡しをすることができませんが、登録容器等製造業者が、経済産業大臣の型式承認を受けた容器等を製造し、その容器等に所定の刻印等を行ったものは、協会等の第三者が実施する容器等の検査を受けなくても、譲渡又は引き渡しをすることができます。

製造から充塡までの標準的なフロー

調査の対象者

容器等を製造する上で高度な品質管理体制が構築されている者であって、経済産業大臣等に登録容器等製造業者として登録申請をしようとする事業所が対象になります。

調査の内容

調査は、関係規則及びマニュアルに従って、容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織、容器等の検査の方法等が関係規則で定められている所定の要件を満たしていることの確認を、書類調査及び現地調査により行います。

調査の標準的な流れ

申請手続き

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お問合せ先

容器等製造業者の登録調査については、機器検査事業部門 業務チーム 又は 各支部にご相談下さい。
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