制度の概要
平成28年11月1日施行の高圧ガス保安法施行令等の改正により、一定の要件を満たした分析機器内の高圧ガスは高圧ガス保安法(以下「法」という。)の適用除外となりました。これにより、従来、高圧ガスの製造設備として法の規制を受けていた超臨界流体抽出装置及び/又は超臨界流体クロマトグラフィーシステム(SFE/SFC)は、その適用除外要件を満たす場合、法の適用除外となることとなりました。
これを受け、高圧ガス保安協会(KHK)と一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)は、法の適用除外となって以降も、SFE/SFCの使用者の保安を確保するための自主基準が必要と考え、法の考え方を尊重し、自主基準『KHK/JAIMA S 0901(2018) 超臨界流体抽出装置/クロマトグラフィーシステムに関する基準』を共同で制定しました。
KHK/JAIMA S 0901(2018)は、装置使用者の安全の確保を目的として、法の適用除外要件に該当するSFE/SFCを適用範囲とし、装置製造者・販売業者に向けた自主基準となっております。KHK/JAIMA S 0901(2018)の内容は、装置製造者・販売業者が主となり、装置使用者の安全の確保をするため、装置納入時に装置使用者へ提出する書類、装置の運用に関するガイドラインの作成、装置及びカラムに係る技術上の基準を定めております。
KHKは、皆様からのニーズにお答えし、KHKが今まで携わってきた高圧ガスに関する種々の認定事業等の経験を活かし、KHK/JAIMA S 0901(2018)を活用したさらなる保安確保のため、SFE/SFC認定制度を創設いたしました。
本制度は、法令上の制度ではなく、KHKの自主的な制度として実施します。
認定の対象(適用範囲)
SFE/SFC認定調査は、SFE/SFCの装置又はそれに用いられるカラムを対象とします。なお、装置はシステム単位、カラムは型式単位の認定となります。
認定の内容
- SFE/SFC認定調査は、装置のシステム又はカラムの型式について、KHK/JAIMA S 0901(2018)に適合していることを審査し、合格した者にSFE/SFC認定証の交付をいたします。
- SFE/SFC認定証の交付を受けた者(SFE/SFC認定者)は、SFE/SFC認定証票の交付申請をすることができます。SFE/SFC認定証票は、認定を受けた装置のシステム又はカラムの型式と同仕様であることを証するものとして、出荷する装置又はカラムに貼付することができます。
認定取得までの標準的なフロー
申請手続き
※マニュアル中の様式のデータファイルを以下に掲載しますのでご活用ください。
手数料
手数料は、以下の金融機関の口座にお振込みください。
金融機関名:三菱UFJ銀行 本店
口座名 :高圧ガス保安協会
口座番号 :普通預金 7640410
関連書籍
認定された装置
※リンク先は各社Webサイト
2019年3月13日に本制度の第1号案件が認定されました。
同日、第1号を記念して認定証の手交による交付を行いました。(
プレスリリース)
認定されたカラム
※リンク先は各社Webサイト
2020年3月10日にカラムに対する第1号案件を記念し、認定証の手交を当協会内で行いました。
(
プレスリリース)