[HTML]
【全】背景色
 
【全】ヘッダーリンク(未ログイン)
H1

水素に関する関連法規制・規格基準類

コンテンツ

各種圧縮水素スタンド(圧縮水素スタンド、移動式圧縮水素スタンド、処理能力が小規模な圧縮水素スタンド及び処理能力が小規模な移動式圧縮水素スタンド)の高圧ガス設備において、特定設備に該当する設備については、以下の規則及び技術基準をご確認ください。以下の規則及び技術基準は、KHKが発行しております「特定設備検査規則関係例示基準集」に記載しております。

  • 特定設備検査規則
  • 特定設備検査規則の機能性基準の運用について 別添1「特定設備の技術基準の解釈」
 


圧縮水素自動車燃料装置用容器(道路運送車両法令が適用される場合もあります。)及び圧縮水素運送自動車用容器における容器及び附属品については、以下の規則及び技術基準をご確認ください。以下の規則及び技術基準は、KHKが発行しております「容器保安規則関係例示基準集」に記載しております。

  • 容器保安規則
  • 容器保安規則の機能性基準の運用について 別添11「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準の解釈」
  • 容器保安規則の機能性基準の運用について 別添12「国際圧縮水素自動車燃料装置用附属品の技術基準の解釈」
  • 財団法人日本自動車研究所基準「圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準(JARI S 001(2004))」
  • 財団法人日本自動車研究所基準「圧縮水素自動車燃料装置用附属品の技術基準(JARI S 002(2004))」
  • 有限責任中間法人日本産業ガス協会基準「圧縮水素運送自動車用容器の技術基準(JIGA-T-S/12/04)」
  • 一般社団法人石油エネルギー技術センター基準「圧縮水素運送自動車用容器の技術基準(JPEC-S 0005(2013))」
  • 一般社団法人石油エネルギー技術センター基準「圧縮水素運送自動車用附属品の技術基準(JPEC-S 0006(2016))」
  • 高圧ガス保安協会基準「70MPa圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準(KHKS 0128(2010))」



省令(一般高圧ガス保安規則、特定設備検査規則、容器保安規則等)の機能性基準には適合しているが、各例示基準に適合していない各種圧縮水素スタンドの高圧ガス設備、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、詳細事前評価が必要となります。また、上記の設備及び容器が省令にも適合していない場合には、特定案件事前評価が必要となります。詳細事前評価及び特定案件事前評価については、機器検査事業部門 技術審査チームまでお問い合わせください。

圧縮水素スタンドで使用する高圧ガス設備、及び複合構造を有する圧縮水素蓄圧器の詳細事前評価及び特定案件事前評価については、以下の規格及び技術文書が参考となります。

  • 高圧ガス保安協会基準「超高圧ガス設備に関する基準 KHKS 0220(2020)」
  • 高圧ガス保安協会基準「圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器に関する基準 KHKS 0225(2019)」
 

KHKS 0220 2020 超高圧ガス設備に関する基準KHKS 0225 2019 圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器に関する基準
高圧ガス保安協会基準等のご購入はこちら

 

メールフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの内容はわかりやすかったですか?*
どのような点で、そのように感じましたか? 当てはまるものを一つお選びください。*