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特定高圧ガス消費者の申請手続き

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特定高圧ガス消費者の申請手続きを説明します。

①特定高圧ガス消費の届出

特定高圧ガスを消費する者は、消費開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第24条の2)。

②特定高圧ガス消費施設等変更の届出

特定高圧ガス消費者は、消費施設の位置、構造、設備の変更、消費する特定高圧ガスの種類の変更、又は消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第24条の4)。ただし、省令で定める軽微な変更の工事については届出の必要はありません。

③取扱主任者選解任の届出

特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、所定の免状の交付を受けている者、所定の知識経験を有する者又はKHKの講習修了者のうちから取扱主任者を選任し、都道府県知事に届け出なければなりません(法第28条)。変更したときも同様です。

④承継届

特定高圧ガス消費者についても、第二種製造者と同様な承継制度があります(法第24条の2第2項で準用する法第10条の2)。

⑤廃止届

特定高圧ガス消費者が特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第24条の4第2項)。

⑥事故届

特定高圧ガス消費者等は、その所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第63条)。

※高圧ガス保安協会では、特定高圧ガス消費事業所の取扱主任者となるための講習を行っています。

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