次の①、②に関する事実が対象となります。その場合、憶測や伝聞等ではなく、通報等の内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の証拠があることが必要です。
協会の役職員等について、
① 協会から請け負った業務に関し、法令違反行為等が行われている、又はまさに生じようとしている場合の事実
② 申請等をした協会の業務に関し、法令違反行為等が行われている、又はまさに生じようとしている場合の事実
※ 公益通報に当てはまる報告の例
(例) 個人情報を故意に漏洩している、不当に申請等を受け付けない、不当な審査を行っている、入札価格を口外
している 等
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