趣旨
高圧ガス保安法における技術上の基準は、平成10年3月に容器保安規則、平成12年に特定設備検査規則、平成13年3月に一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則及びコンビナート等保安規則が性能規定化され、これに伴い機能性基準の運用方法がそれぞれ通達されました。また、平成28年6月に国際相互承認に係る容器保安規則、平成30年11月14日に高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示が制定されたことに伴い機能性基準の運用についての通達が追加されています。
同様に、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律についても、平成12年8月及び同年12月に同法施行規則が性能規定化され、機能性基準の運用方法が通達されました。
これらの通達では、「例示基準の改正及び追加等」に関して、高圧ガス保安協会に、規則毎の検討委員会を設置することとしており、例示基準の改正・追加等(例示基準案)の申請があった場合に、例示基準案が機能性基準に適合しているかどうかについての審査を行うこととしています。
なお、同委員会が適合していると判断した場合、高圧ガス保安協会は経済産業省にその結果を報告し、経済産業省はこれに基づいて例示基準の追加、改正等を行うこととなっています。
例示基準の改正・追加までの流れ
例示基準は、概ね以下のような流れを経て、改正・追加されます。
(1) 例示基準案の申請予定者から高圧ガス保安協会事務局へ事前相談・問い合わせ等
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(2) 申請の受理(通知書の公開を希望することも可能)
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(3) 委員会開催
※審査→可否の決定又は保留
※保留の場合は追加資料が整った時点で再度委員会開催、可否決定
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(4) 申請者へ可否の通知
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(5) 「機能性基準に適合する」と認められた案件は、経済産業大臣へ報告
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(6) 適切と判断された場合は、例示基準として追加・改正(経済産業省からの通達)
対象規則と検討委員会