[HTML]
【全】背景色
 
【全】ヘッダーリンク(未ログイン)
H1

液化石油ガス法の行政手続き

コンテンツ

このページでは、液化石油ガス法の行政手続きについて説明します。

申請様式は規則に定められており、添付書類は規則のほか、通達で示されていますが、詳細は管轄の行政機関(都道府県や移譲されている場合の市町村の液化石油ガス担当部署など)にお問い合わせください。

行政機関によっては、「申請の手引」等を作成しているところもありますので参考にしてください。

液化石油ガス法と高圧ガス保安法の関係

液化石油ガス法は一般消費者等へのLPガスの販売、保安業務、供給設備・消費設備のほか、ガス器具について規制していますが、下図のように高圧ガス保安法と深い関係にあります。

液化石油ガス法と高圧ガス保安法の関係

液化石油ガス販売事業者の手続き・規制概要

液化石油ガス販売事業者の申請手続きを説明します。

①液化石油ガス販売事業の登録申請

液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、行政庁の登録を受けなければなりません(法第3条)。

ここで「行政庁」と記載しているのは、販売所の設置場所により登録申請先が異なるためであり、具体的には規則第4条で定めるところにより申請することになります。

申請者の区分 申請書の提出先
1の指定都市の区域にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長
1の都道府県の区域にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者(上記の場合を除く) 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事
1の経済産業局の管轄区域内であって2以上の都道府県の区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長(又は同支部長)
2以上の経済産業局の管轄区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 経済産業大臣

②登録行政庁変更の届出

登録を受けた液化石油ガス販売事業者が、登録行政庁を越えて販売所を設置する場合は、変更予定先の行政庁に登録申請を行い、旧登録行政庁にその旨を届け出なければなりません(法第6条)。

③販売所等変更の届出

液化石油ガス販売事業者は、登録を受けた事項(販売所名・所在地、法人代表者、貯蔵施設、保安機関、損害賠償等)を変更したときは、遅滞なく、登録をした行政庁に届け出なければなりません(法第8条)。

④承継届

液化石油ガス販売事業者がその事業の全部の譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者、相続人、合併後に存続又は合併により設立した法人、分割によりその事業の全部を承継した法人は、特に定める場合を除き、液化石油ガス販売事業者の地位を承継できます。承継した者は、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(法第10条)。ただし、承継により登録行政庁に変更がある場合と変更がない場合とでは、書類や届出先等が異なりますので注意してください。

⑤業務主任者選任解任の届出

液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、省令で定めるところにより第二種販売主任者免状の交付を受けている者であって、所定の経験を有する者のうちから業務主任者を選任し、その職務を行わせなければなりません。業務主任者及びその代理者を選任したときは、登録行政庁に届け出なければなりません(法第19条)。変更したときも同様です。

⑥貯蔵施設設置(変更)の許可申請・変更許可申請・軽微変更の届出

液化石油ガス販売事業者は、貯蔵能力が3,000kg以上の貯蔵施設を設置するときは、貯蔵施設ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。以下同様)の許可を受けなければなりません(法第36条)。

また、貯蔵施設の位置、構造、設備の変更をするときは、同様に都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第37条の2第1項)。ただし、軽微な変更については、変更後遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません(法第37条の2第2項)。

⑦特定供給設備設置(変更)の許可申請・変更許可申請・軽微変更の届出

液化石油ガス販売事業者は、特定供給設備(貯蔵能力が3,000kg(貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合は1,000kg)以上の供給設備)を設置するときは、特定供給設備ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第36条)。

また、特定供給設備の位置、構造、設備の変更をするときは、同様に都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第37条の2第1項)。ただし、軽微な変更については、変更後遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません(法第37条の2第2項)。

⑧完成検査申請

液化石油ガス販売事業者は、設置の許可又は変更の許可を受けた貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受け、これに合格しなければ使用できません(法第37条の3)。

KHK又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は都道府県知事が行う完成検査の受検が免除されます((法第37条の3ただし書)。

⑨業務報告

液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3か月以内に定められた事項について、登録行政庁に報告しなければなりません(法第82条)。

⑩廃止届

液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければなりません(法第23条)。

※認定液化石油ガス販売事業者に係る申請手続きは省略しています。

保安機関の手続き・規制概要

保安機関の申請手続きを説明します。

①保安機関の認定申請・認定更新申請

保安業務を行おうとする者は、保安業務区分に従い、次の行政庁の認定を受けなければなりません(法第29条)。この認定は、認定年月日から5年以内に更新しなければ効力を失いますので、保安業務を継続する場合は認定の更新申請をしなければなりません(法32条)。

申請者の区分 申請書の提出先
1の指定都市の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長
1の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者(上記の場合を除く) 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事
1の産業保安監督部の管轄区域内であって2以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長(又は同支部長)
2以上の産業保安監督部の管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 経済産業大臣

②保安業務規程の認可申請・変更認可申請

保安機関は、保安業務に関する規程を定め、その認定を受けた行政庁の認可を受けなければなりません(法第35条)。

また、保安業務規程を変更しようとするときも認可申請が必要です。

③一般消費者等増加の認可申請・減少の届出

保安機関は、保安業務区分ごとに認定を受けた一般消費者等の数の範囲を超えて保安業務を行うときは、その認定を受けた行政庁の認可を受けなければなりません(法第33条第1項)。

また、一般消費者等の数の範囲を超えて減少したときは、遅滞なく、その旨を認定を受けた行政庁に届け出なければなりません(法第33条第2項)

なお、一般消費者等の増加の認可又は減少の届出を行うときは、保安業務規程の変更認可申請が必要になります。

④認定行政庁変更の届出

保安機関は、保安業務を行う液化石油ガス販売事業者の販売所の所在地が行政単位を超える場合には、販売所の所在地に相応する行政庁の認定を新たに受けるとともに、変更前の認定行政庁にその旨を届け出なければなりません(法第35条の4)。

⑤保安機関変更の届出

保安機関は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、又は保安業務を行う事業所の所在地に変更があったときは、認定行政庁にその旨を届け出なければなりません(法第35条の4)。

⑥承継届

保安機関にも、液化石油ガス販売事業者と同様な承継の規定がありますが、承継により認定行政庁に変更がある場合と変更がない場合とでは、書類や届出先等が異なりますので注意してください(法第35条の4)。

⑦業務報告

保安機関は、毎事業年度経過後3か月以内に定められた事項について、認定行政庁に報告しなければなりません(法第82条)。

⑧廃止届

保安機関は、保安業務を廃止したときは遅滞なくその旨を認定行政庁に届け出なければなりません(法第35条の4)。

充てん事業者の手続き・規制概要

充てん事業者の申請手続きを説明します。

①充てん設備の許可申請・変更許可申請・軽微変更の届出

供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第37条の4)。

また、充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更をするときは、同様に都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第37条の4第3項)。ただし、軽微な変更については、変更後遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません(法第37条の4第3項)。

②完成検査申請

充てん事業者は、許可又は変更の許可を受けた充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受け、これに合格しなければ使用できません(法第37条の4)。

KHK又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は都道府県知事が行う完成検査の受検が免除されます((法第37条の4)。

③保安検査申請

充てん事業者は、充てん設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて、1年に1回、都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません(法第37条の6第1項)。

保安検査は、都道府県知事以外に高圧ガス保安協会、指定保安検査機関も行うことができますが、高圧ガス保安協会や指定保安検査機関の保安検査を受けた充てん事業者がその旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受けることが免除されます(法第37条の6)。

液化石油ガス設備工事関係の手続き・規制概要

液化石油ガス設備工事関係の申請手続きを説明します。

①液化石油ガス設備工事の届出・変更の届出

特定供給設備以外で貯蔵能力が500kgを超える供給設備を学校、病院等の規則第86条に定める施設において液化石油ガス設備の設置の工事をした者は、遅滞なく、その施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(法第38条の3)。

また、これらの設備について、供給管の延長を伴う変更の工事や、貯蔵設備の位置又は貯蔵能力の増加を伴う変更の工事を行ったときは、同様に届け出なければなりません(規則第87条)。

②特定液化石油ガス設備工事事業の届出・変更の届出

特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者は、事業所ごとに、事業開始の日から30日以内に事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(法第38条の10第1項)。

また、特定液化石油ガス設備工事事業者は、届出事項に変更があったときは、遅滞なく、届け出た都道府県知事に届け出なければなりません(法第38条の10第2項)。

③特定液化石油ガス設備工事事業の廃止の届出

特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、届け出た都道府県知事に届け出なければなりません(法第38条の10第2項)

④液化石油ガス設備士免状の交付申請・再交付申請・書き換え申請

規則第108条で定める液化石油ガス設備工事の作業は、液化石油ガス設備士でなければ従事できません(法第38条の7)。

液化石油ガス設備士となるためには、液化石油ガス設備士免状の交付を受けなければなりませんが、液化石油ガス設備士試験(国家試験)に合格し、又はKHKや指定養成施設が行う講習の課程を修了した者の申請により交付されます(法第38条の4)。

また、免状を損じ、汚し又は喪失したときの再交付申請や記載事項の書き換え申請もあります。

※液化石油ガス器具に係る申請手続きは省略しています。

液化石油ガス法の行政手続きに関係するKHKの業務

  • バルク貯槽の特定設備検査を行っています。
  • 業務主任者、液化石油ガス設備士、充てん作業者に一定期間内に受講させなければならない義務講習を行っています。該当する方は必ず受講してください。
  • 業務主任者となるための第二種販売主任者免状に係る国家試験で受験科目の一部が免除される検定講習を行っています。科目免除者は合格率も高いことから、受講をお勧めします。
  • 充てん作業者となるための講習を行っています。充てん作業者となるためにはこの講習を受けることが必須です。
  • 液化石油ガスの保安確保のための各種の講習を行っています。最新情報を入手するためにも受講をお勧めします。
メールフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの内容はわかりやすかったですか?*
どのような点で、そのように感じましたか? 当てはまるものを一つお選びください。*