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容器検査

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制度の概要

この検査は、高圧ガスを充塡するための容器であって、地盤面に対して移動することができるものを製造又は輸入した者が受けなければならないもので、高圧ガス保安法第44条第1項に基づいて行うものです。
 
容器とは、一般的にいうボンベのことで、容器の種類には、継目なし容器・溶接容器・超低温容器・低温容器・ろう付け容器・繊維強化プラスチック複合容器(FRP容器)等があります。
 
この検査に合格し、刻印又は標章が掲示(刻印等)されている容器でなければ、譲渡又は引き渡しを行うことができません。また、容器に高圧ガスを充塡するときには、その容器に刻印等及び表示がされ、附属品検査に合格し刻印された附属品が装置されている必要があります。

製造から充塡までの標準的なフロー

検査の対象者

容器の製造者又は輸入者が対象になります。

検査の内容

検査は、関係規則及びマニュアルに従って、製品の適否を行う組試験(容器の種類に応じ、組試験の前に設計の適否を行う設計確認試験を行う。)及び関係規則の技術上の基準に適合していることの確認を、書類審査及び現地検査により行います。

検査の標準的な流れ

容器証明書の再交付(容器証明書発行確認書の交付)

法改正が行われた平成4年5月15日までに容器検査に合格した容器には、容器証明書(証明書)が発行されていました。
この証明書が発行されている容器に対して容器再検査又はガス名変更を行う際は、証明書を返納し刻印等をすることになっています。
証明書を紛失し再交付を受ける必要がある場合は、通達で「容器証明書を発行した者に対し容器証明書の発行がされている旨の確認をすることをもって容器証明書の再交付がされたものとみなす」とされております。
協会では、この通達に基づき証明書の再発行に替えて容器証明書発行確認書の交付を行っております。

容器検査統計データ

容器検査の統計資料についてはダウンロードできますので、ご利用下さい。
 ≫ 統計資料ページへ

申請手続き

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お問合せ先

容器検査については、機器検査事業部門 容器検査チーム 又は 各支部にご相談下さい。
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