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簡易容器検査

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制度の概要

この検査は、2重巻込み構造の容器であって、圧力が1 MPa未満の圧縮ガス又は内容積が1 L以下で圧力が0.8 MPa以下の液化ガスを充塡する容器(簡易容器(一般的には「スプレー缶」))の構造寸法、設計圧力及び充塡ガスの種類に応じた型式ごとに行うものです。
 
この検査を受けた簡易容器は、航空法に係る告示及び通達で規定する国土交通大臣が適当と認める検査に合格したものとして航空機での輸送が可能となります。
 
型式検査合格品については、簡易容器型式検査合格品一覧(2022年5月現在)をご参照下さい。

告示:航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
通達:航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について(平成13年6月29日付国空航第543号)

検査の対象者

簡易容器の製造をする者が対象になります。

検査の内容

検査は、規程に従って、容器の材料確認試験、耐ガス性試験、外観試験、落下試験、振動試験、気密試験、耐圧試験、ガス質量測定試験、寸法測定試験により行います。

申請手続き

お問合せ先

簡易容器検査については、機器検査事業部門 容器検査チームにご相談下さい。
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