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高圧ガス保安法第56条の7に基づき、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがない冷凍設備において、冷凍保安規則に規定される所定の基準を満足したものについて、経済産業大臣、高圧ガス保安協会等が認定するものです。
このように認定された指定設備は、構造、性能等からみてより安全性の高いものであるため、例えば、この設備を使用して高圧ガスの製造を行う第一種製造者(許可)の規制から第二種製造者(届出)としての規制を受けることになります。
また、設置された認定指定設備の移設等を行ったときには、交付された認定証が無効になりますが、冷凍保安規則第62条に基づき、高圧ガス保安協会等による調査を受け、認定指定設備技術基準適合証の交付を受けた場合については認定証が無効とならない制度があります。
高圧ガス保安協会では、指定設備の認定及び移設等に係る調査業務行っております。 |