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CE等貯槽移設性能検査

コンテンツ

制度の概要

この検査は、移設するCE等貯槽(液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の低温貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。))に対して、通達に基づいて行うものです。

検査に合格したCE等貯槽に対して発行した合格証は、完成検査の際に活用され、都道府県知事等が所定の検査に合格したCE等貯槽であることを確認したときは、その記録の確認により、その部分に係る完成検査とすることができることとなります。

通達:高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20200715保局第1号)

高圧ガス保安法関係通達等の通知状況についてはこちらのページをご覧ください。  

検査の対象者

CE等貯槽を移設して、完成検査を受けようとする者が対象になります。

検査の内容

検査は、通達及びマニュアルに従って、書類検査、設備の外観検査、耐圧・気密試験、腐食検査を立会により行い、通達で定められている所定の要件を満たしていることを確認します。

申請手続き

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お問合せ先

CE等貯槽移設性能検査については、機器検査事業部門 設備検査チーム 又は 各支部にご相談下さい。
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