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高圧ガス設備の耐震設計は、各省令におきまして、昭和56年通商産業省告示第515号「高圧ガス設備等耐震設計基準」(以下、「旧耐震告示」といいます。)によることのほか、「耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(通商産業大臣がその計算を行うに当たり十分な能力を有すると認めたものによる場合に限る。)によることができる。」とされていました。(以下、「大臣認定制度」といいます。)
耐震告示の制定に伴い、大臣認定制度は令和元年8月31日をもって廃止されましたが、以下の大臣認定者については新耐震告示の施行から2年間(令和3年8月31日まで)は耐震構造計算プログラム認証を受けたものとみなされます。 |