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指定設備(窒素ガス製造用空気分離装置)認定

コンテンツ

制度の概要

指定設備の認定

この認定は、窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする定置式の設備(ユニット形)であって、所定の要件を満たしている指定設備を認定するもので、高圧ガス保安法第56条の7に基づいて行うものです。

技術基準に適合し、指定設備認定証が交付された指定設備(認定指定設備)を使用する者は、高圧ガスの製造許可、完成検査、保安検査等の第一種製造者としての規制を受けないことになります。

認定指定設備の移設等に係る調査

この調査は、認定指定設備の移設等を行う際に受けなければならないもので、一般高圧ガス保安規則第94条の141項第4号又はコンビナート等保安規則第49条の141項第4号に基づいて行うものです。(この調査に合格し、適合書の交付を受けなければ、指定設備の認定は無効になります。)

認定指定設備の交換に係る調査

この調査は、認定指定設備の個別ユニットを同等の個別ユニットに交換する際に受けなければならないもので、一般高圧ガス保安規則第94条の141項第2号及び3号又はコンビナート等保安規則第49条の141項第2号及び第3号に基づいて行うものです。(この調査に合格し、適合書の交付を受けなければ、指定設備の認定は無効になります。)

認定等の対象者

指定設備の認定

指定設備の製造をする者等が対象になります。

認定指定設備の移設等に係る調査

協会が認定した指定設備の移設等をする者が対象になります。

認定指定設備の交換に係る調査

協会が認定した指定設備の交換する個別ユニットを新たに製造する者が対象になります。

認定等の内容

指定設備の認定

認定は、関係規則及びマニュアルに従って、設計、製作中の検査及び性能試験等を中心に書類調査及び現地調査により行い、関係規則の技術上の基準に適合していることを確認します。

認定指定設備の移設等に係る調査

調査は、関係規則及びマニュアルに従って、性能試験等を中心に書類調査及び現地調査により行い、関係規則の技術上の基準に適合していることを確認します。

認定指定設備の交換に係る調査

調査は、関係規則及びマニュアルに従って、設計、製作中の検査及び性能試験等を中心に書類調査及び現地調査により行い、関係規則の技術上の基準に適合していることを確認します。

申請手続き

関連書籍

お問合せ先

指定設備(窒素ガス製造用空気分離装置)認定については、機器検査事業部門 業務チーム 又は 各支部にご相談下さい。
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