制度の概要
この調査は、経済産業大臣に、特定設備製造業者の登録製造業者(登録特定設備製造業者)の登録申請をする前に受けることができるもので、高圧ガス保安法第56条の6の5に基づいて行うものです。
協会が実施した調査結果の報告書を添えて、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長(経済産業大臣等)に登録申請をすると、経済産業大臣等が実施する登録のための調査の一部が省略されることになります。
特定設備は、協会等の第三者が実施する特定設備検査を受けることが義務付けられていますが、登録特定設備製造業者が、登録を受けた区分の設備を製造・検査し、その検査記録を元に協会等から特定設備基準適合証の交付を受けた設備は、特定設備検査を受けることを要しないことになります。
製造の許可から完成検査までの標準的なフロー
調査の対象者
特定設備を製造する上で高度な品質管理体制が構築されている者であって、経済産業大臣等に登録特定設備製造業者として登録申請をしようとする事業所が対象になります。
調査の内容
調査は、関係規則及びマニュアルに従って、特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織、特定設備検査の検査の方法等が、関係規則で定められている所定の要件を満たしていることの確認を、書類調査及び現地調査により行います。
調査の標準的な流れ

申請手続き
お問合せ先
特定設備製造業者の登録調査については、機器検査事業部門 業務チーム 又は 各支部にご相談下さい。