制度の概要
この検査は、ガス小売事業の登録を受けて設置又は届出を行って変更の工事をする特定ガス工作物について、ガス事業法第33条に基づいて行うものです。
ガス小売事業者は、この検査を受け、合格しなければ、特定ガス工作物を使用することができません。
検査の対象者
特定ガス工作物の設置又は変更の工事を行うガス小売事業者が対象になります。
検査の内容
検査は、産業保安監督部等に受理された工事計画(変更)届出書及びマニュアルに従い、届出した工事の計画に従って工事が行われていること及び関係技術基準に適合していることの確認を中心に立会により行います。
申請手続き
お問合せ先
特定ガス工作物使用前検査については、機器検査事業部門 業務チーム 又は 各支部にご相談下さい。
※特定ガス工作物使用前検査実施事務所に係る管轄業務区域の見直しについて(お知らせ)