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インターネットによる高圧ガスの取引きに関する注意  ― 高圧ガス保安法の規制 ―

コンテンツ
作成:高圧ガス保安協会
(イラスト提供・全国高圧ガス溶材組合連合会)
 高圧ガス(注1)を取り扱う際には、高圧ガス保安法の規制を受けることから、クリアしなければならない条件が数多くあります。これは、インターネットオークション等を利用して高圧ガスの販売又は購入を行う場合についても例外ではなく、上記の法に定める規定を遵守しなかった場合には処罰される可能性がありますので、十分な注意が必要です。
(注1) 「高圧ガス」に該当するかどうかについては厳密な定義がありますが、例えば、ネットオークションで出品されているビール用の液化炭酸ガス、レジャー用のLPガス、溶接・溶断作業用のアセチレン・酸素などが該当します。
 高圧ガスの出品・販売者、購入者、その他関係者が守る必要がある規定の概略は、次のとおりです。
1.高圧ガスの出品・販売者について 詳細はこちら
 
2.高圧ガスの購入者について 詳細はこちら
 
3.高圧ガスの運搬者について 詳細はこちら

1.高圧ガスの出品・販売者について

(1) 高圧ガスの出品・販売を繰り返し、継続する場合
 
   「高圧ガスの販売の事業を行う者」になりますので、必要な書類を添えて所在の都道府県知事又は指定都市の長に届け出なければなりません。
 さらに、主なものとして、次のようなことも必要になります。
1) アセチレン、酸素、LPガスなど所定の高圧ガスを販売する場合には、「高圧ガス販売主任者免状」を所有しており、かつ、販売に関する所定の経験がある者を選任し、知事に届け出ること
  2) 溶接・溶断作業用のアセチレン・酸素など所定の高圧ガスを販売する場合には、購入者に、災害発生防止に必要な事項を記載した書面(周知文書)を配布すること
  3) 保安台帳を備えて、販売先の保安状況を記載すること
  4) 容器により高圧ガスを販売する場合は、帳簿を備えて、販売した高圧ガスの容器の記号・番号、販売先その他を記載すること
  5) 販売する高圧ガス(質量1.5kg超、ガスの容積<容器の内容積ではない>0.15m超)を置いておくときに、「高圧ガスの貯蔵の技術基準」(注2)を守ること
   
(注2) 「高圧ガスの貯蔵の技術基準」の主なものは次のとおりです。

    高圧ガスが入っている容器(以下単に「容器」といいます。)を40℃以下に保つこと
    容器を転倒などしないようにし、また、粗暴に取り扱わないこと
    アセチレンなどの可燃性ガスの容器や毒性ガスの容器は、通風のよい場所で貯蔵すること
    可燃性ガス、酸素、毒性ガスなどの容器を置く場所の周囲2m以内では火気の使用を禁じること
(2) 高圧ガスの出品・販売を繰り返しては行わない場合
 
  「高圧ガスの販売の事業を行う者」になりませんので(1)の1)~4)は適用されませんが、(1)の5)は適用されます。

2.高圧ガスの購入者について

(1) 容器所有者としての義務
 
   オークションで高圧ガスを購入する場合、空になった容器を販売者が回収するなど高圧ガスのみ購入しているということが明らかであれば別ですが、通常は、中身の高圧ガスだけでなく容器も購入していることとなります。
 容器の購入者(容器の新たな所有者)が守る必要がある主な事項は次のとおりです。
1) 容器には、容器所有者の氏名・住所・電話番号を表示すること。したがって、容器ごと高圧ガスを購入した者は、既にされている表示を自分の氏名等に変えて表示すること
  2) 「容器再検査」「附属品再検査(バルブ類の再検査のこと)」の制度があり、容器の中の高圧ガスを使い、業者に高圧ガスを充てんしてもらう場合、これら再検査を受検しないといけない場合があること
  3) 容器・附属品を廃棄する場合には、再使用できないように処分(切断など)すること
(2) 高圧ガスを使用する者としての義務
 
 
 購入した高圧ガスを使用するとき、また、使用しないで置いておくときには、それぞれ「高圧ガスの消費の技術基準」(注3)「高圧ガスの貯蔵の技術基準(前記注2と同じです。)を守る必要があります。
 また、使わなくなった高圧ガスを大気放出するなどして棄てるときには、「高圧ガスの廃棄の技術基準」(注4)を守る必要があります。
 


(注3) 「高圧ガスの消費の技術基準」を守らなければならない高圧ガスは、可燃性ガス・毒性ガス・酸素・空気となっています。消費の技術基準の主なものは次のとおりです。
  高圧ガスが入っている容器(以下単に「容器」といいます。)のバルブは静かに開閉すること
  容器の転倒やバルブを損傷させないように、粗暴に取り扱わないこと
  可燃性ガスや毒性ガスの消費は通風のよい場所で行い、また、容器を40℃以下に保つこと
  可燃性ガスや酸素の消費設備から5m以内では喫煙・火気の使用を禁じ、また、適切な場所に消火器を置くこと
  溶接・溶断作業用のアセチレンの消費は、逆火を防止するなどして行うこと
  酸素の消費は、器具の油脂類を除去した後で行うこと
  消費後はバルブを閉じ、また、容器の転倒やバルブが損傷しないようにすること
(注4) 「高圧ガスの廃棄の技術基準」を守らなければならない高圧ガスは、可燃性ガス・毒性ガス・酸素となっています。廃棄の技術基準の主なものは次のとおりです。
  容器に高圧ガスを入れたままで廃棄しないこと
  可燃性ガスの廃棄は、火気の付近を避け、また、大気放出するときは通風のよい場所で少量ずつ行うこと
  酸素の廃棄は、器具の油脂類を除去した後で行うこと
  バルブは静かに開閉すること
  廃棄後は、バルブを閉じ、また、容器の転倒やバルブが損傷しないようにすること

3.高圧ガスの運搬者について

 容器に入った高圧ガスを出品・販売者から購入者に引き渡すときは、自動車で運ぶ(注5)場合が一般的ですが、高圧ガスを運ぶ者は、「高圧ガスの移動の技術基準」(注6)を守る必要があります。
(注5) 誰が運ぶかについては、主として次の1)から3)が考えられます。なお、1)及び2)は当事者によるものであり、高圧ガスであることを認識したうえで運びますが、3)は荷姿によっては、高圧ガスの入った容器であることがわかりませんので、販売者が運送業者に高圧ガスの運搬である旨説明しないと遵守させることができません。
 
1) 購入者が販売元に出向いて引き取り、購入者が運ぶ
2) 販売者が購入先まで運び、引き渡す
3) 運送業者が販売元から購入先まで運ぶ
(注6) 自動車に高圧ガスを積み込んで運ぶ場合の「高圧ガスの移動の技術基準」の主なものは次のとおりです。
 
  車両に「高圧ガス」と標示した警戒標を掲げること(不要な場合もある。)
  容器の温度を40℃以下に保つこと
  容器の転落・転倒やバルブの損傷を防止し、粗暴に取り扱わないこと
  可燃性ガスや酸素の移動の場合は、消火器その他応急措置に必要な資材・工具等を携行すること(不要な場合もある。)
  可燃性ガス、酸素や毒性ガスの移動の場合は、イエローカード(ガスの名称・性状、移動中の災害発生防止に必要な注意事項を記載した書面)を携行(不要な場合もある。)し、守ること

お問い合せ先

高圧ガス保安協会 保安技術部門
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163
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