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超低温酸素容器(酸素に限らずアルゴン、窒素等の超低温容器も同様)は、外槽と内槽を接続しているネックチューブに座屈変形を発生させないよう取り扱いには充分注意すること。特に、容器を落下させたり、転倒させるような粗暴な取り扱いをしないで下さい。使用者はメーカーの取扱説明書に従って、適正に取り扱ってください(事故調査報告書より)。 |
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容器の外面(下面についても)に損傷のあるものは使用を差し控え(落下転倒した可能性あり)、メーカーに連絡し、使用の可否を判断して下さい。 |
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外槽周溶接部のへこみ |
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ネックチューブの変形(外槽切除) |
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特に、容器外観のうち、外槽周溶接部のへこみ、外槽下鏡の中央部の変形(出っ張りやへこみ)、液面計取り付け部付近の陥没、液面計の取り外しの支障、上部ハンドルリングの変形、下部スカートのつぶれ等があるものは、ネックチューブが大きな変形を受けている可能性があります(事故調査報告書より)。 |
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(4) |
外観確認では、容器と作業者の安全確保を最優先で確認して下さい。満液の状態で倒したり、吊り荷の下に入ったりしないでください。 |
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(5) |
超低温酸素容器を取り扱う際には、各容器メーカーの取り扱い説明書を再度お読み頂き、説明書の記載通りに慎重かつ丁寧に取り扱って下さい。 |
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超低温酸素容器の接続部等から、高圧ガスの漏えいの有無があるかどうか確認して下さい。万が一、漏れが発見されましたら、漏えいを防止する措置を適切に講じて下さい。 |
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(7) |
一般論ですが、高圧ガスを製造、貯蔵、販売、移動、消費等する場合には、高圧ガス保安法の定めに従って下さい。 |
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その他、不明な点がございましたら、各容器メーカー等にご相談下さい。 |
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