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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の規範(指針)の制定について

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次の高圧ガス保安協会規格が制定(H18.7.24)、改正(H22.12.27:構成をJIS Z 8301規格票の様式及び作成方法に準拠)されましたのでお知らせいたします。
第一種製造者 冷凍関係事業所用
  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の指針 KHKS 1304(2010)
第一種製造者 特定の事業所用
  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の指針 KHKS 1804-1(2010)
第一種製造者 一般の事業所用
  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の指針 KHKS 1804-2(2010)

<制定趣旨>

   
 
1.
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行
「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特措法」という。)が平成17年9月1日に施行され、同法により「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」(同地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。)を定めなければならない事業者の一つとして「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」(以下「推進地域」という。)内の高圧ガス保安法に係る第一種製造者(推進地域内の全ての第一種製造者が対象となるのではなく、同地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」(以下「基本計画」という。)別表で定める者に限られ、また、不活性ガス又は空気のみの高圧ガスの製造を行う事業者は除かれる。)が指定されました。
この基本計画は、本年4月14日に公表され、推進地域の中から、予想される津波高さ等を考慮して、「対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者に係る区域」が示され、対策計画を定めなければならない対象者が確定しました。
対象となる第一種製造者の場合、対策計画として必要な事項を高圧ガス保安法に基づく「危害予防規程」に追加して定めたときは、その定めた部分は対策計画とみなされることとなっています。
なお、既存の第一種製造者については、推進地域指定の日(本年2月20日)から6ヶ月以内に対策計画(危害予防規程の追加規程)を作成することとなっており、知事に届けるとともに、写しを市町村長に送付することとなっています。
 
2.

高圧ガス保安法での対応と高圧ガス保安協会規格の制定
「危害予防規程」に追加して定めることが必要な事項は、平成17年9月1日付けのコンビナート等保安規則・一般高圧ガス保安規則・液化石油ガス保安規則・冷凍保安規則の改正により、次の事項の細目と定められました。

(1) 「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保」
(2) 「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報」

これらの事項は、「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する対策特措法」対応のコンビナート等保安規則等の改正(平成15年7月25日)で定められたものと同一です。
高圧ガス保安協会では、対象となる第一種製造者が必要な事項を定める際の参考となるように、これらの事項に関する考え方、細目として掲げるべき内容等を示した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の指針」を制定しました。

お問い合わせ先

  高圧ガス保安協会 高圧ガス部
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163
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