この評価は、自ら製造するバルブ、圧縮機、ポンプ、自ら施工工事する配管等の高圧ガス設備に対して、耐圧試験、気密試験及び強度の確認を行うことが適切な者(大臣認定試験者)として経済産業大臣に認定申請をしようとする者が受けなければならないもので、通達に基づいて行うものです。
通達:一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について(20180323保局第12号)
高圧ガス保安法関係通達等の通知状況についてはこちらのページをご覧ください。
大臣認定試験者が自ら製造した高圧ガス設備に対して試験等を行い、発行した成績書により都道府県知事等が所定の試験に合格した高圧ガス設備であることを確認したときは、完成検査又は保安検査の際に、試験等の一部の検査項目が省略されます。
個々の大臣認定試験者については、大臣認定試験者名簿一覧をご参照下さい。
主に、バルブ等を大量に生産する者、自ら配管の施工工事を行うプラントエンジニアリング会社等であって、次に掲げる要件を満たした上で、経済産業大臣に大臣認定試験者として認定申請をしようとする事業所が対象になります。
- 品質システムの構築
- 申請する機器の製造及び試験・検査の実績
評価の内容
評価は、通達及びマニュアルに従って、事業所の管理体制、技術的基盤、購買及び外注の管理、製造の方法並びに試験及び検査の方法、技術者、アフターサービス及びクレーム対応、法に基づく試験等、製造実績、試験検査実績等が通達で定められている所定の要件を満たしていることの確認を、
書類審査及び現地審査により行います。
評価の標準的な流れ
申請手続き
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お問合せ先
大臣認定試験者事前評価については、
機器検査事業部門 業務チーム 又は 各支部にご相談下さい。