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(1) |
高圧ガス販売事業者は、より一層の容器管理の徹底、特に、長期間戻ってこない容器に係る確認、追跡、必要に応じて回収を行うことが重要です。 |
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(2) |
高圧ガス販売事業者は、高圧ガスを消費する者に対して、高圧ガスに係る周知の義務を履行するとともに、本件事故に鑑み、特に容器の外面腐食が懸念される消費先では、高圧ガス容器の貯蔵方法及び取扱方法について周知を行ってください。 |
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(3) |
高圧ガスを消費する者に対して、使わなくなった高圧ガス容器は、すみやかに販売事業者に返却するよう周知してください。 |
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(4) |
高圧ガスを消費する者は、容器の状況を確認し、外面腐食などが著しい場合は、高圧ガス販売事業者にご連絡ご相談ください。 |
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(5) |
漁業、水産業、食品業等で使われる容器は、海水や床を洗う際の水分の影響で著しく外面腐食が進行している場合がありますので、特に注意してください。 |
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(6) |
使わなくなった高圧ガス容器は、すみやかに高圧ガス販売事業者へ返却してください。 |
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(7) |
放置された高圧ガス容器や内容物の分からない高圧ガス容器が見つかった場合は、すみやかに高圧ガス販売事業者にご連絡ご相談ください。高圧ガス販売事業者が判明しない場合は、高圧ガス保安協会ホームページの「放置容器を見つけた時は」を参考に各地の容器管理委員会またはその支部へご連絡ご相談ください。 |