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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の改正動向(令和6年~)

コンテンツ

令和7年

種別 年月日 番号等 内容
省令 令和7年
1月31日
省令第10号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項の規定に基づき、特定輸入事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等関係報告規則が制定されております。
特定輸入事業者及び国内管理人に対する定期報告の内容や様式等が定められました。

施行は、令和7年12月25日からです。
                                                  

令和6年

                                                       
種別 年月日 番号等 内容
政令 令和6年
12月6日
政令360号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第7項及び第8項、第47条第1項ただし書並びに第93条の規定に基づき、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)の一部が改正されております。主な改正事項は以下の通り。
 ・液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる、いわゆる「ガストーチ」 を、「携帯液化石油ガス用バーナー」として「液化石油ガス器具等」及び「特定液化石油ガス 器具等」に追加

施行は、令和7年2月6日からです。
省令 令和6年
12月6日
省令第83号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第41条、第47条第2項及び第48条の規定に基づき、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の一部が改正されております。主な改正事項は以下の通り。
 ・液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令について所要の改正を行い、「携帯液化石油ガス用バーナー」の技術上の基準の追加

施行は、令和7年2月6日からです。
法律 令和6年
6月26日
法律第67号 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律により、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の一部が改正されております。主な改正事項は以下の通り。
 ・デジタルプラットフォームに関する記載の追加等
(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。ただし、第4条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第100条第6号の改正規定及び附則第7条の規定は、公布の日から施行。)
法律
令和6年
5月24日
法律第37号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律により、高圧ガス保安法の一部が次のように改正されております。主な改正事項は以下の通り。
 ・関係条項における水素等供給等促進法に関する記載の追加等

施行は、公布日から6月を超えない範囲内おいて政令で定める日からです。
告示
令和6年
5月1日
告示第84号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第36条第1項第1号ただし書、第37条第1号ただし書、第38条の2第1項ただし書及び第2項ただし書の規定に基づき、令和6年能登半島地震に伴う災害救助法の適用地域について、以下の措置が講じられております。
 1.保安業務(定期供給設備点検・定期消費設備調査及び周知)の実施期限延長
施行は令和6年5月1日からです。
【改正内容へのリンク】
省令
令和6年
4月2日
省令第32号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第16条第2項の規定に基づき、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部が改正されました。主な改正事項は以下の通り。
  1. 過大な営業行為の制限
  2. 三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
  3. LPガス料金等の情報提供
施行は令和6年7月2日(1. 及び3. )及び令和7年4月2日(2. )からです。
【改正内容へのリンク】
省令
令和6年
4月1日
省令第30号 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第3条の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則の一部が改正されました。
※内容は特定ガス消費機器の設置又は変更の工事における監督について、アナログ規制の見直し。

施行は令和6年4月1日からです。
告示
令和6年
3月19日
告示第25号 液化石油ガス保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が認める場合並びに経済産業大臣が定める期間を定める件の制定により、令和6年能登半島地震に伴う災害救助法の適用地域について、以下の措置が講じられております。
  1. 充てん作業者、液化石油ガス設備士及び業務主任者が受けなければならない義務講習の受講期限を延長
施行は令和6年3月19日からです。
【改正内容へのリンク】
告示
令和6年
2月20日
告示第17号 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第1項の規定に基づき、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の認定又は同法第32条第1項の認定の更新により付与された特定権利利益に係る満了日の延長に関する措置が告示されました。
※内容は令和6年能登半島地震による災害に際し災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に住所を有する者について、保安業務の認定及び認定の更新の満了日を令和6年6月30日へ延長するもの。

施行は、令和6年2月20日からです。
【改正内容へのリンク】
政令
令和6年
1月11日
政令第5号 令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が制定されました。
※特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき、令和6年能登半島地震による災害が同法第2条第1項の「特定非常災害」に指定されるとともに、当該特定非常災害に対し適用すべき措置として同法第4条が指定されました。これにより、定期供給設備点検・定期消費設備調査等の履行期限のある法令上の義務(特定義務)の不履行についての免責に係る期限が令和6年4月30日と定められました。
施行は令和6年1月11日からです。
【改正内容へのリンク】

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