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申請書の入手方法

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免状交付申請の手続き

1.申請方法について

(1) 申請書

申請書及び記載についての要領を次表から取り出し、その要領にしたがって申請手続きをしてください。
申請書の次ページが要領になっています。

※協会が免状交付事務を受託していない長崎県については、当該申請書は使用できませんのでご注意ください。
 長崎県の免状を申請される方はこちら
 

区 分 PDF方式(必ず署名ください)
大臣関係
甲種化学、甲種機械、第一種冷凍機械
新 規
再交付(紛失、破損等)
再交付(氏名変更)
区 分 MS-Word形式
知事関係(製造)
乙種化学、乙種機械、丙種化学(液石)、丙種化学(特別)、第二種冷凍機械、第三種冷凍機械
新 規
再交付(紛失、破損等)
再交付(氏名変更)
知事関係(販売)
 一種販売、第二種販売
新 規
再交付(紛失、破損等)
再交付(氏名変更)
知事関係(設備士)
 液化石油ガス設備士
新 規
再交付(紛失、破損等)
書換え(氏名、住所変更)

(2) 申請手数料

交付申請の手続きに係る手数料は下表のとおりです。 申請書の所定欄に貼付のうえ、申請してください。

区 分 新 規 再交付 書換え 備 考
大 臣 関 係 3,600円 2,550円 収入印紙
知 事 関 係(製造・販売) 3,400円 2,400円 試験地の道県「収入証紙」 ※
知 事 関 係 (設備士) 3,300円 2,300円 1,200円 試験地の道県「収入証紙」 ※

※液化石油ガス設備士講習を修了された方は、居住地の道県の「収入証紙」が必要になります。
 試験地ではありませんので、ご注意ください。

※福岡県の場合は「収入証紙」ではなく「領収証紙」と名称が異なります。

※東京都は、専用納付書により都に手数料を納付後、高圧ガス保安協会に免状交付の申請をしてください。
 <東京都のホームページ>
 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/license/gas/gas.html

※埼玉県(令和5年12月で販売終了)、京都府、大阪府、鳥取県及び岡山県では「収入証紙」の販売を終了しております。これらの行政にあっては、所定の払込方法となります。詳細は各府県のホームページをご確認ください。
 <埼玉県のホームページ>
 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/menjo.html
 <京都府のホームページ>
 https://www.pref.kyoto.jp/shobo/documents/1.pdf
 <大阪府のホームページ>
 http://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/kouatugas_sinsei/kouatsu_ekiseki.html
 <鳥取県のホームページ>
 https://www.pref.tottori.lg.jp/172957.htm
 <岡山県のホームページ>
 https://www.pref.okayama.jp/page/878903.html

※広島県の場合は「収入証紙」ではなく「納付書」が必要になります。
 納付書の入手方法は、広島県消防保安課(電話:082-513-2791)  
 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/5/nouhusyonouhu.htmlでご確認ください。

※福井県、兵庫県は収入証紙及び電子納付により払込が可能です。詳細は各県のホームページをご確認ください。
 <福井県のホームページ>
 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012643/kouatu.html
 <兵庫県のホームページ>
 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr12/pa19_000000012.html

※新潟県は、令和6年8月末をもって収入証紙の販売を廃止しました。記入式納付書での支払いとなります。
 詳しくは、下記URLより新潟県ホームページをご確認ください。
 <新潟県のホームページ>
 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shobo/1204131670533.html

※富山県 能登半島地震で被災された方に対する再交付手数料の減免について
 令和6年能登半島地震による被災者の方々に対し、免状の再交付の申請をされる場合に、その手数料を減免します。詳しくはこちらをご覧ください(期間:令和7年3月31日まで)。

※石川県 能登半島地震及び奥能登豪雨で被災された方(石川県全市町が対象)に対する再交付手数料の減免について
 能登半島地震及び奥能登豪雨で被災され、石川県で交付を受けた免状を紛失または破損等された方について、再交付手数料を減免します(期間:当面の間)。
 再交付手数料の減免を受けようとする方は、各種免状等の再交付申請書に加え、罹災証明書(又は被災証明書)のコピー又は免状等再交付手数料免除申請書を添付して提出してください。
 なお、汚損した場合は、汚損した免状等の原本も提出ください(提出できる場合に限る)。

※福井県 能登半島地震で被災された方に対する再交付手数料の減免について
 令和6年能登半島地震による被災者の方々に対し、免状の再交付の申請をされる場合に、その手数料を減免します。詳しくはこちらをご覧ください(期間:令和6年12月31日まで)。

※徳島県 能登半島地震で被災された方に対する再交付手数料の減免について
 令和6年能登半島地震による災害の被災者に対する手数料を免除します。 令和6年能登半島地震により被災された方で、免状を喪失・破損等したため再交付申請を希望をする方が対象です。
 所定の再交付申請書に「減免申請書(様式第1号)」及び「り災証明書の写し」を添えて申請してください(期間:令和5年度、令和6年度(令和7年3月31日)まで)。
 https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2024011200042/

2.申請に関する特記事項

東京都交付免状の「電子+書面申請」について

東京都知事が交付する免状のうち、新規申請については、従来の書面申請(申請方法①)に加え、
電子+書面申請(申請方法②)が可能です(下図参照)。
申請方法②を利用される方は、高圧ガス保安協会ホームページ上のメールフォームで必要事項を登録いただき、
自動送信される確認メール(送信元「license_app@khk.or.jp」)に返信のかたちで、申請書(写し)を添付してください(電子手続き)。
その後、「合格通知、証憑書類、(台紙(pic_mount.pdf)に貼付した)写真、確認メールの写し」を簡易書留で協会宛に発送してください(書面手続き)。





 


 

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